特許法施行規則 第9条の2(代理人選任届等の様式)
- 手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
- 2.手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
- 3.第一項又は第二項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
この条文の基本情報
代理人選任届等の様式とは何ですか?
定義代理人選任届等の様式とは、特許法施行規則第9条の2に定められた規定で、「手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行規則第9条の2(代理人選任届等の様式)は、日本の特許法施行規則に含まれる条文です。
- 特許法施行規則第9条の2の条文原文は「手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求…」で始まります。
- 特許法施行規則第9条の2は第一章 総則に置かれています。
- 特許法施行規則の公布日は昭和35年3月8日です。
- 特許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行規則第9条の2の前の条は特許法施行規則第9条です。
- 特許法施行規則第9条の2の次の条は特許法施行規則第9条の3です。
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- 正式書式
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400010 - 本サイト収録
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400010/9_2