災害対策基本法 第9条(政府の措置及び国会に対する報告)
- 政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
- 2.政府は、毎年、政令で定めるところにより、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
政府の措置及び国会に対する報告とは何ですか?
定義政府の措置及び国会に対する報告とは、災害対策基本法第9条に定められた規定で、「政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第9条(政府の措置及び国会に対する報告)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第9条の条文原文は「政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 災害対策基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第9条の前の条は災害対策基本法第8条です。
- 災害対策基本法第9条の次の条は災害対策基本法第10条です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/9