消防法施行規則 第13条の4(高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)
- 令第十二条第二項第二号ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
- 一指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分
- 二令別表第一(四)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の同表(四)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(通路、階段その他これらに類する部分を除く。)
- 2.令第十二条第二項第二号ロの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定める性能を有する放水型スプリンクラーヘッドその他のスプリンクラーヘッド(第十三条の五から第十四条までにおいて「放水型ヘッド等」という。)とする。
- 3.前項に規定する放水型ヘッド等は、次に定めるところにより、設けなければならない。
- 一スプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定めるところにより、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、高天井の部分の火災を有効に消火することができるように設けること。
- 二スプリンクラーヘッドは、放水区域の床面積一平方メートルにつき五リットル毎分(第一項第一号に掲げる部分に設けるものにあつては十リットル毎分)で計算した水量が放水されるように設けること。
この条文の基本情報
高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等とは何ですか?
定義高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等とは、消防法施行規則第13条の4に定められた規定で、「令第十二条第二項第二号ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第13条の4(高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第13条の4の条文原文は「令第十二条第二項第二号ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。」で始まります。
- 消防法施行規則第13条の4は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第13条の4の前の条は消防法施行規則第13条の3です。
- 消防法施行規則第13条の4の次の条は消防法施行規則第13条の5です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/13_4