消防法施行規則 第13条の5の2(防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分)
- 令第十二条第二項第三号の二の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分(当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に二分の一を乗じて得た値を超える場合にあつては、当該二分の一を乗じて得た値の面積に相当する部分に限る。)とする。
- 一第十三条第三項第七号又は第八号に掲げる部分であること。
- 二次のいずれかに該当する防火上の措置が講じられた部分であること。
- 一準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に防火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた部分
- 二不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、開口部に不燃材料で造られた戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けた部分であつて、当該部分に隣接する部分(第十三条第三項第六号に掲げる部分を除く。)の全てがスプリンクラー設備の有効範囲内に存するもの
- 三床面積が千平方メートル以上の地階若しくは無窓階又は床面積が千五百平方メートル以上の四階以上十階以下の階に存する部分でないこと。
この条文の基本情報
防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分とは何ですか?
定義防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分とは、消防法施行規則第13条の5の2に定められた規定で、「令第十二条第二項第三号の二の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分(当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に二分の一を乗じて得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第13条の5の2(防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第13条の5の2の条文原文は「令第十二条第二項第三号の二の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分(当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に二分の一を乗じて得…」で始まります。
- 消防法施行規則第13条の5の2は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第13条の5の2の前の条は消防法施行規則第13条の5です。
- 消防法施行規則第13条の5の2の次の条は消防法施行規則第13条の6です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第13条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第13条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/13_5_2