消防法施行規則 第19条の2
- 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一閉止弁は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
- 一工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態であること。
- 二イに掲げる場合以外の場合は、開放された状態であること。
- 二自動手動切替え装置は、工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持すること。
- 三消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
- 四制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第19条の2は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第19条の2の条文原文は「全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。」で始まります。
- 消防法施行規則第19条の2は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第19条の2の前の条は消防法施行規則第19条です。
- 消防法施行規則第19条の2の次の条は消防法施行規則第20条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/19_2