消防法施行規則 第24条の2の2(ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等)
- 令第二十一条の二第一項の総務省令で定めるものは、同項に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの
- 二その内部に、第三項に掲げる温泉の採取のための設備(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するためのものを除く。)が設置されているもの
- 三可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの
- 2.令第二十一条の二第一項第三号の総務省令で定める数は、一人とする。
- 3.令第二十一条の二第一項第三号の総務省令で定める温泉の採取のための設備は、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第六条の三第三項第五号イに規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管(可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所に設けられるものを除く。)とする。
- 4.令第二十一条の二第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合とする。
- 5.令第二十一条の二第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。
この条文の基本情報
ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等とは何ですか?
定義ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等とは、消防法施行規則第24条の2の2に定められた規定で、「令第二十一条の二第一項の総務省令で定めるものは、同項に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第24条の2の2(ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第24条の2の2の条文原文は「令第二十一条の二第一項の総務省令で定めるものは、同項に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第24条の2の2は第二款 警報設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第24条の2の2の前の条は消防法施行規則第24条の2です。
- 消防法施行規則第24条の2の2の次の条は消防法施行規則第24条の2の3です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第24条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第24条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/24_2_2