熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税通則法 第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)

クイックジャンプ
  1. 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)に係る税務署長、国税局長又は税関長(以下この条及び次条において「税務署長等」という。)の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(以下この条及び次条第一項において単に「処分」という。)があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第七十五条第一項第一号イ又は第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による再調査の請求をする際における納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その再調査の請求は、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。
  2. 2.前項の規定による再調査の請求をする者は、再調査の請求書にその処分に係る税務署、国税局又は税関の名称を付記しなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、再調査の請求書がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、当該税務署長等は、その再調査の請求書を受理することができる。この場合においては、その再調査の請求書は、現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものとみなす。
  4. 4.前項の再調査の請求書を受理した税務署長等は、その再調査の請求書を現在の納税地を所轄する税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法85条は、処分後に引っ越しなどで納税地が変わった場合、再調査の請求を現在の納税地を所轄する税務署に出すと定める。旧税務署に出しても受理・移送される。

Q · 引っ越したあと、前の税務署から来た処分に不服を言いたい。どこの税務署に出せばいいの?

現在の納税地を所轄する税務署に出します

国税通則法85条1項により、処分後に引っ越しや本店移転で納税地が変わった場合、再調査の請求は現在の納税地を所轄する税務署長等に出します。処分をした旧税務署ではありません。うっかり旧税務署に出しても85条3項で受理され、現在の税務署に提出されたものとみなされます(3項・4項の受理・送付・通知義務)。ただし請求書には元の処分をした税務署等の名称を付記する義務があり(2項)、3か月の申立期限(77条1項)は移送でも延びません。

解説

東京の税務署から更正処分(税金を追加で払えという役所の決定)を受けた。その後あなたは大阪へ引っ越した。この処分に納得がいかず、不服を申し立てたい。ここで多くの人が手を止める。宛先は処分をした東京の税務署か、それとも今住んでいる大阪の税務署か。国税通則法85条の答えは明快だ。現在の納税地、つまり大阪を所轄する税務署に出す。処分をした側ではなく、今のあなたの住所地が基準になる。しかも、うっかり昔の東京の税務署に出してしまっても、この条文があなたを救う。旧税務署はその請求書を受理でき、大阪へ送付し、あなたに通知する義務を負う(3項、4項)。宛先を間違えたせいで3か月の申立期限を過ぎて門前払い、という悲劇を、法律が先回りして防いでいる。知らなければ焦る場面を、知っていれば冷静にさばける。

法的な位置づけ

国税通則法85条は、国税に関する処分の後に納税者の納税地が異動した場合の再調査の請求先を定める手続規定である。処分時に管轄していた税務署長等と、再調査の請求時に現在の納税地を所轄する税務署長等とが異なるとき、再調査の請求は現在の納税地を所轄する税務署長等に対して行う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求とは何ですか?

税務署長等の処分に不服がある場合に、その処分をした行政庁に再調査を求める不服申立ての一種です。国税不服審判所への審査請求の前段階として選択できます(国税通則法75条)。

Q2国税通則法85条はどんなときに使いますか?

処分を受けた後に引っ越しや本店移転で納税地が変わり、処分時の税務署と現在の税務署が異なることになった場合に適用され、再調査の請求先を現在の納税地の税務署に定めます。

Q3再調査の請求はいつまでに出しますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(国税通則法77条1項)。85条の移送を使っても期限は延びないため、期限が近いなら現在の納税地の税務署へ直接出すのが安全です。

Q4再調査の請求と審査請求の違いは?

再調査の請求は処分庁への再審査、審査請求は国税不服審判所への申立てです。どちらを選ぶかは納税者が選択でき、再調査を経ずに直接審査請求もできます(国税通則法75条)。

Q5会社の本店移転後、税務処分の不服申立て先は?

移転後に本店所在地を所轄する税務署が現在の納税地となるため、そこへ再調査の請求を出します。旧本店の税務署に出しても85条3項で受理・移送されます。

Q6再調査の請求書には何を書きますか?

処分の内容や不服の理由に加え、85条2項により元の処分をした税務署・国税局・税関の名称を付記する必要があります。付記を怠ると処理が滞ります。

Q7更正処分に納得できないときの手順は?

まず処分通知の日付から3か月の期限を確認し、現在の納税地の税務署に再調査の請求書を提出します。処分庁の名称を付記し、提出日を記録しておきます。

Q8再調査の請求書を間違った税務署に出したら却下されますか?

却下されません。85条3項により、処分をした旧税務署も受理でき、現在の納税地の税務署に提出されたものとみなされます。ただし移送に日数がかかります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引っ越したあと、前に住んでいた場所の税務署から来た処分に文句を言いたいんですが、どこに出せばいいんですか?

現在の納税地、つまり今の住所地を所轄する税務署に出します(国税通則法85条1項)。処分をした旧住所地の税務署ではありません。その処分は、現在の税務署がしたものとみなされます。業界裏話ヒント:実は旧税務署に間違えて出しても85条3項で受理され新税務署へ送付されるので門前払いにはなりません。ただし移送に日数がかかるので、期限ギリギリなら最初から現在の税務署に直接出すのが安全です

Q2税務署が書類を移送してくれるなら、宛先なんて気にしなくていいんじゃないですか?

そうとは言えません。85条2項で、請求書に元の処分をした税務署・国税局・税関の名称を付記する義務があります。これを怠ると処理が滞ります。業界裏話ヒント:移送されても3か月の申立期限(77条)は一切延びません。旧税務署で数日眠ってから移送されても期限は待ってくれない。実務では提出日付の記録を必ず残し、いつどこに出したかを証拠化しておくのが税理士や弁護士の基本動作です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不服申立ては処分を出した税務署に返すもの」と思い込んで宛先を探す人が多い。だが引っ越して納税地が変わった場合、その問いの立て方自体がずれている。基準は処分をした税務署ではなく、今のあなたの納税地を所轄する税務署だ
  • 85条3項で宛先を間違えても救済されることは、知っている人には知られている。だが見落とされがちなのは、救済されるのは『受理と移送』だけで、3か月の申立期限(国税通則法77条)そのものは一切延びないという点。旧税務署で数日眠ってから移送されても、期限は待ってくれない
  • 「税務署が勝手に移送してくれるなら、自分は何もしなくていい」と考えるのは誤り。85条2項は、請求書に元の処分をした税務署・国税局・税関の名称を付記する義務をあなたに課している。これを書かないと処理が滞る
dimensionthisArticlealternatives
対象手続85条:再調査の請求(納税地異動時の請求先)
提出先・宛先現在の納税地を所轄する税務署長等
宛先を間違えたとき旧税務署でも受理・移送・通知(3項・4項)
選択・前置関係再調査を経ず直接審査請求も選択可(75条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の後に転勤で引っ越し、そのあと旧住所地の税務署から更正処分の通知が届いたら、再調査の請求はどこに出す? 答えは今の住所地を所轄する税務署。処分をした旧住所地の税務署ではない。ここを取り違えると手続が余計に遅れる
  • 会社が本店を移転した直後、旧本店を管轄する税務署から法人税の追徴処分。経理担当のあなたは慌てて旧本店の税務署に再調査の請求書を出してしまった。だが85条3項があなたを救う。旧税務署はそれを受理でき、新本店所在地の税務署へ提出されたものとみなされる
  • 処分を知った日から3か月。引っ越しの荷ほどきで手続が後回しになり、気付けば残り数日。どちらの税務署に出しても救済される仕組みを知っているかどうかで、期限内に着地できるかが分かれる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第85条(納税地異動の場合における再調査の請求先等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第85条の条文原文は「所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客…」で始まります。
  3. 国税通則法第85条は第二款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。