要点国税通則法85条は、処分後に引っ越しなどで納税地が変わった場合、再調査の請求を現在の納税地を所轄する税務署に出すと定める。旧税務署に出しても受理・移送される。
Q · 引っ越したあと、前の税務署から来た処分に不服を言いたい。どこの税務署に出せばいいの?
現在の納税地を所轄する税務署に出します
国税通則法85条1項により、処分後に引っ越しや本店移転で納税地が変わった場合、再調査の請求は現在の納税地を所轄する税務署長等に出します。処分をした旧税務署ではありません。うっかり旧税務署に出しても85条3項で受理され、現在の税務署に提出されたものとみなされます(3項・4項の受理・送付・通知義務)。ただし請求書には元の処分をした税務署等の名称を付記する義務があり(2項)、3か月の申立期限(77条1項)は移送でも延びません。
東京の税務署から更正処分(税金を追加で払えという役所の決定)を受けた。その後あなたは大阪へ引っ越した。この処分に納得がいかず、不服を申し立てたい。ここで多くの人が手を止める。宛先は処分をした東京の税務署か、それとも今住んでいる大阪の税務署か。国税通則法85条の答えは明快だ。現在の納税地、つまり大阪を所轄する税務署に出す。処分をした側ではなく、今のあなたの住所地が基準になる。しかも、うっかり昔の東京の税務署に出してしまっても、この条文があなたを救う。旧税務署はその請求書を受理でき、大阪へ送付し、あなたに通知する義務を負う(3項、4項)。宛先を間違えたせいで3か月の申立期限を過ぎて門前払い、という悲劇を、法律が先回りして防いでいる。知らなければ焦る場面を、知っていれば冷静にさばける。
国税通則法85条は、国税に関する処分の後に納税者の納税地が異動した場合の再調査の請求先を定める手続規定である。処分時に管轄していた税務署長等と、再調査の請求時に現在の納税地を所轄する税務署長等とが異なるとき、再調査の請求は現在の納税地を所轄する税務署長等に対して行う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長等の処分に不服がある場合に、その処分をした行政庁に再調査を求める不服申立ての一種です。国税不服審判所への審査請求の前段階として選択できます(国税通則法75条)。
処分を受けた後に引っ越しや本店移転で納税地が変わり、処分時の税務署と現在の税務署が異なることになった場合に適用され、再調査の請求先を現在の納税地の税務署に定めます。
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(国税通則法77条1項)。85条の移送を使っても期限は延びないため、期限が近いなら現在の納税地の税務署へ直接出すのが安全です。
再調査の請求は処分庁への再審査、審査請求は国税不服審判所への申立てです。どちらを選ぶかは納税者が選択でき、再調査を経ずに直接審査請求もできます(国税通則法75条)。
移転後に本店所在地を所轄する税務署が現在の納税地となるため、そこへ再調査の請求を出します。旧本店の税務署に出しても85条3項で受理・移送されます。
処分の内容や不服の理由に加え、85条2項により元の処分をした税務署・国税局・税関の名称を付記する必要があります。付記を怠ると処理が滞ります。
まず処分通知の日付から3か月の期限を確認し、現在の納税地の税務署に再調査の請求書を提出します。処分庁の名称を付記し、提出日を記録しておきます。
却下されません。85条3項により、処分をした旧税務署も受理でき、現在の納税地の税務署に提出されたものとみなされます。ただし移送に日数がかかります。
現在の納税地、つまり今の住所地を所轄する税務署に出します(国税通則法85条1項)。処分をした旧住所地の税務署ではありません。その処分は、現在の税務署がしたものとみなされます。業界裏話ヒント:実は旧税務署に間違えて出しても85条3項で受理され新税務署へ送付されるので門前払いにはなりません。ただし移送に日数がかかるので、期限ギリギリなら最初から現在の税務署に直接出すのが安全です
そうとは言えません。85条2項で、請求書に元の処分をした税務署・国税局・税関の名称を付記する義務があります。これを怠ると処理が滞ります。業界裏話ヒント:移送されても3か月の申立期限(77条)は一切延びません。旧税務署で数日眠ってから移送されても期限は待ってくれない。実務では提出日付の記録を必ず残し、いつどこに出したかを証拠化しておくのが税理士や弁護士の基本動作です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象手続 | 85条:再調査の請求(納税地異動時の請求先) | — |
| 提出先・宛先 | 現在の納税地を所轄する税務署長等 | — |
| 宛先を間違えたとき | 旧税務署でも受理・移送・通知(3項・4項) | — |
| 選択・前置関係 | 再調査を経ず直接審査請求も選択可(75条) | — |
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