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国税通則法 第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)

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  1. 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その再調査の請求がされている税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、当該再調査の請求がされている税務署長等は、再調査の請求人の申立てにより、又は職権で、当該再調査の請求に係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。
  2. 2.前項の規定により再調査の請求に係る事件の移送があつたときは、その移送を受けた税務署長等に初めから再調査の請求がされたものとみなし、当該税務署長等がその再調査の請求についての決定をする。
  3. 3.第一項の規定により再調査の請求に係る事件を移送したときは、その移送をした税務署長等は、その再調査の請求に係る再調査の請求書及び関係書類その他の物件(以下「再調査の請求書等」という。)をその移送を受けた税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人及び参加人に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 86 条は、再調査の請求の審理中に納税地が異動して管轄税務署長が異なることとなったとき、申立て又は職権で事件を移送でき、移送後は初めから請求がされたものとみなすと定める。

Q · 税務署と争ってる最中に引っ越したら、再調査の請求はやり直しになるの?

引っ越しても事件は移送され、出し直しは不要です

国税通則法 86 条により、再調査の請求の審理中に納税地が異動し、審理中の税務署長と異動後の納税地を所轄する税務署長とが異なることとなったときは、申立て又は職権で事件を新税務署長へ移送できます(1 項)。移送を受けた税務署長には初めから再調査の請求がされたものとみなされるため(2 項)、出し直しは不要で、期間もリセットされません。旧税務署長は請求書等を送付し、請求人・参加人へ通知する義務を負います(3 項)。

解説

税務署から更正処分(あなたの申告を否認して税額を増やす決定)を受け、納得できずに再調査の請求を出した。その審理が続いている最中に、あなたは転勤で別の県へ引っ越す、あるいは会社が本店を移す。ここで多くの人が不安になる。担当の税務署が変わったら、この不服申立てはどうなるのか、また一から出し直しなのか、と。国税通則法86条が、その不安を正面から打ち消す。納税地が異動し、これまで請求を審理していた税務署長と、異動後の納税地を管轄する税務署長が食い違ったとき、旧税務署長はあなたの申立て、または職権で、事件ごと新税務署長に移送できる(1項)。決定的なのは2項だ。移送を受けた税務署長には、初めから再調査の請求がされたものとみなされる。つまり出し直し不要、期間もリセットされない。あなたの争いは、住所を追いかけて丸ごと引っ越す。旧税務署は請求書等を送付し、あなたと参加人に通知する義務も負う(3項)。

法的な位置づけ

国税通則法第 86 条は、再調査の請求に係る事件の移送を定める規定である。審理中に国税の納税地が異動し、当初の税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなったとき、申立て又は職権による移送を認め、移送後は初めから再調査の請求がされたものとみなして手続の連続性を確保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再調査の請求 移送 とは?

審理中に納税地が異動して管轄税務署長が変わる場合、事件ごと新税務署長へ引き継ぐ手続です。国税通則法 86 条が根拠で、申立て又は職権で行われます。

Q2納税地が変わったら再調査の請求はどうなる?

旧税務署長が事件を新税務署長へ移送でき、移送後は初めから請求がされたものとみなされます(86 条 2 項)。審理も期間計算も引き継がれ、出し直しは不要です。

Q3国税通則法 86 条 わかりやすく

税務署と争っている最中に引っ越しても、不服申立てが宙に浮かないための安全網です。事件は住所を追って新しい税務署へ丸ごと移り、初めから請求した扱いになります。

Q4再調査の請求 期限 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条)。移送はこの期間内に適法に請求した事件が対象で、移送自体に固有の期限はありません。

Q5税務署の移送通知が来たら?

以後の連絡先を新税務署長へ切り替え、提出済み書類が引き継がれたか確認します。移送通知は 86 条 3 項に基づく結果連絡で、決定は新税務署長が出します。

Q6再調査の請求 取り下げ できる?

決定前であれば取り下げは可能ですが、86 条の移送は取り下げとは別で、既存の請求を引き継ぐ手続です。安易な取り下げ・出し直しは期間管理を混乱させます。

Q7再調査の請求 移送 期間 リセット される?

リセットされません。移送を受けた税務署長に初めから請求がされたものとみなされるため(86 条 2 項)、当初の請求日を基準に手続が続きます。

Q8引っ越し 税務署 管轄 変更 手続き

個人は住民票、法人は本店移転登記で納税地が動き、管轄税務署が変わります。争訟中なら移送を申し立てるか職権移送を待つかを選び、通知後は連絡先を更新します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署と争ってる途中で引っ越したら、再調査の請求って出し直しですか?

出し直しは要りません。納税地が変わって管轄税務署が異なることになれば、旧税務署が事件ごと新税務署へ移送でき、移送を受けた税務署には初めから再調査の請求がされたものとみなされます(国税通則法86条2項)。だから審理も期間計算も引き継がれます。業界裏話ヒント:税務署は移送を職権でもできますが、近くの署へ移せますよと親切に案内してくれるとは限りません。通いやすい署で争いたいなら、自分から移送を申し立てるのが早い。

Q2急に、あなたの事件は別の税務署に移しました、って通知が来ました。これ拒否できますか?

移送は納税地の異動に伴う管轄調整で、あなたの申立てだけでなく税務署の職権でも行えます(国税通則法86条1項)。移送自体を単独で拒否・取消しするのは難しく、通知(同3項)は結果の連絡です。業界裏話ヒント:移送で担当者が変わると、それまで電話や面談で説明してきた経緯が新担当に十分伝わらないことがあります。移送を知ったら、主張の要点と提出済み書類を書面でまとめ直して新税務署長に出しておくと、ゼロから説明し直す不利を避けられます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「引っ越したら、新しい税務署に再調査の請求を出し直さないといけない」という前提そのものが誤り。すでに出した請求は移送で引き継がれ、初めから新税務署に出したものとみなされる(86条2項)。出し直しは不要どころか、下手に出し直すと期間や手続の整理でかえって混乱する
  • 移送は自分が申し立てないと起きないと思われがちだが、税務署は職権でも移送できる(86条1項)。ある日突然、あなたの事件は別の税務署へ移送した、という通知(同3項)が届くことがある。移送は必ずしもあなたのアクションから始まるわけではない
  • あなたから見れば単なる住所変更でも、法律から見れば「決定をする税務署長が入れ替わる」重大事だ。誰があなたの不服申立てを判断するかが、住民票や本店登記の異動一つで動く。この落差を知らないと、担当が変わったことに気づかず連絡先を取り違える
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条文の役割86 条:再調査事件の移送(納税地異動時の管轄調整)
適用の前提審理中に納税地が異動し管轄税務署長が異なることとなる
起こす主体請求人の申立て又は税務署長の職権
手続への効果初めから請求がされたものとみなし手続を連続させる(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが所得税の更正処分に再調査の請求を出した後、店をたたんで実家のある県へ戻ったとしたら、審理はどうなる? 旧税務署に縛りつけられるわけではない。申立てで新住所地の税務署へ移送でき、通いやすさも担当者も変わる。
  • 法人税をめぐって本店所在地の税務署と争っている会社が、オフィス縮小で本店を隣県へ移した。納税地が動いた瞬間、決定を出す税務署長が変わりうる。総務担当は、自分から移送を申し立てるか、職権移送を待つかを選ばなければならない。移転登記の日付一つが、争いの担当者を静かに入れ替えている
  • ある日、通知が届く。あなたの再調査の請求は別の税務署へ移送しました、と。以後の決定は新しい税務署長が出す。読み飛ばすと、次の連絡先を間違える。

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国税通則法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第86条(再調査の請求事件の決定機関の特例)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第86条の条文原文は「所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がさ…」で始まります。
  3. 国税通則法第86条は第二款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。