要点国税通則法 86 条は、再調査の請求の審理中に納税地が異動して管轄税務署長が異なることとなったとき、申立て又は職権で事件を移送でき、移送後は初めから請求がされたものとみなすと定める。
Q · 税務署と争ってる最中に引っ越したら、再調査の請求はやり直しになるの?
引っ越しても事件は移送され、出し直しは不要です
国税通則法 86 条により、再調査の請求の審理中に納税地が異動し、審理中の税務署長と異動後の納税地を所轄する税務署長とが異なることとなったときは、申立て又は職権で事件を新税務署長へ移送できます(1 項)。移送を受けた税務署長には初めから再調査の請求がされたものとみなされるため(2 項)、出し直しは不要で、期間もリセットされません。旧税務署長は請求書等を送付し、請求人・参加人へ通知する義務を負います(3 項)。
税務署から更正処分(あなたの申告を否認して税額を増やす決定)を受け、納得できずに再調査の請求を出した。その審理が続いている最中に、あなたは転勤で別の県へ引っ越す、あるいは会社が本店を移す。ここで多くの人が不安になる。担当の税務署が変わったら、この不服申立てはどうなるのか、また一から出し直しなのか、と。国税通則法86条が、その不安を正面から打ち消す。納税地が異動し、これまで請求を審理していた税務署長と、異動後の納税地を管轄する税務署長が食い違ったとき、旧税務署長はあなたの申立て、または職権で、事件ごと新税務署長に移送できる(1項)。決定的なのは2項だ。移送を受けた税務署長には、初めから再調査の請求がされたものとみなされる。つまり出し直し不要、期間もリセットされない。あなたの争いは、住所を追いかけて丸ごと引っ越す。旧税務署は請求書等を送付し、あなたと参加人に通知する義務も負う(3項)。
国税通則法第 86 条は、再調査の請求に係る事件の移送を定める規定である。審理中に国税の納税地が異動し、当初の税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなったとき、申立て又は職権による移送を認め、移送後は初めから再調査の請求がされたものとみなして手続の連続性を確保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審理中に納税地が異動して管轄税務署長が変わる場合、事件ごと新税務署長へ引き継ぐ手続です。国税通則法 86 条が根拠で、申立て又は職権で行われます。
旧税務署長が事件を新税務署長へ移送でき、移送後は初めから請求がされたものとみなされます(86 条 2 項)。審理も期間計算も引き継がれ、出し直しは不要です。
税務署と争っている最中に引っ越しても、不服申立てが宙に浮かないための安全網です。事件は住所を追って新しい税務署へ丸ごと移り、初めから請求した扱いになります。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(国税通則法 77 条)。移送はこの期間内に適法に請求した事件が対象で、移送自体に固有の期限はありません。
以後の連絡先を新税務署長へ切り替え、提出済み書類が引き継がれたか確認します。移送通知は 86 条 3 項に基づく結果連絡で、決定は新税務署長が出します。
決定前であれば取り下げは可能ですが、86 条の移送は取り下げとは別で、既存の請求を引き継ぐ手続です。安易な取り下げ・出し直しは期間管理を混乱させます。
リセットされません。移送を受けた税務署長に初めから請求がされたものとみなされるため(86 条 2 項)、当初の請求日を基準に手続が続きます。
個人は住民票、法人は本店移転登記で納税地が動き、管轄税務署が変わります。争訟中なら移送を申し立てるか職権移送を待つかを選び、通知後は連絡先を更新します。
出し直しは要りません。納税地が変わって管轄税務署が異なることになれば、旧税務署が事件ごと新税務署へ移送でき、移送を受けた税務署には初めから再調査の請求がされたものとみなされます(国税通則法86条2項)。だから審理も期間計算も引き継がれます。業界裏話ヒント:税務署は移送を職権でもできますが、近くの署へ移せますよと親切に案内してくれるとは限りません。通いやすい署で争いたいなら、自分から移送を申し立てるのが早い。
移送は納税地の異動に伴う管轄調整で、あなたの申立てだけでなく税務署の職権でも行えます(国税通則法86条1項)。移送自体を単独で拒否・取消しするのは難しく、通知(同3項)は結果の連絡です。業界裏話ヒント:移送で担当者が変わると、それまで電話や面談で説明してきた経緯が新担当に十分伝わらないことがあります。移送を知ったら、主張の要点と提出済み書類を書面でまとめ直して新税務署長に出しておくと、ゼロから説明し直す不利を避けられます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 86 条:再調査事件の移送(納税地異動時の管轄調整) | — |
| 適用の前提 | 審理中に納税地が異動し管轄税務署長が異なることとなる | — |
| 起こす主体 | 請求人の申立て又は税務署長の職権 | — |
| 手続への効果 | 初めから請求がされたものとみなし手続を連続させる(2 項) | — |
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