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国税通則法 第87条(審査請求書の記載事項等)

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  1. 審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合にはその通知を受けた年月日とし、再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求をする場合には再調査決定書の謄本の送達を受けた年月日とする。)
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 審査請求の年月日
  6. 2.前項の書面(以下この款において「審査請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
  7. 第七十五条第四項第一号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合再調査の請求をした年月日
  8. 第七十五条第四項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合同号に規定する正当な理由
  9. 第七十七条第一項から第三項まで(不服申立期間)に規定する期間の経過後において審査請求をする場合これらの各項のただし書に規定する正当な理由
  10. 3.第一項第三号に規定する趣旨は、処分の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記載するものとし、同号に規定する理由においては、処分に係る通知書その他の書面により通知されている処分の理由に対する審査請求人の主張が明らかにされていなければならないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 87 条は、審査請求を書面で行い、処分の内容・知った年月日・趣旨および理由・年月日の四項目を記載すべきことを定める。理由欄は処分理由への反論でなければならない。

Q · 税務署の処分に「納得できない」と一枚の紙を送れば、審査請求として扱ってもらえるの?

書面で四項目を記載し、理由は処分理由への反論が必要です

国税通則法 87 条により、審査請求は書面(審査請求書)で行い、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨および理由、審査請求の年月日の四項目を記載する必要があります。さらに 3 項が関門で、趣旨欄は取消し・変更を求める範囲を特定し、理由欄は通知書の処分理由に対する反論でなければなりません。「税額が高い」「生活が苦しい」は法的には理由になりません。不備があれば補正が求められ、応じなければ却下されます。

解説

税務署から更正処分の通知が届き、納得できずに「不服です」とだけ書いた一枚の紙を国税不服審判所に送った。それは審査請求として受理されない可能性が高い。国税通則法 87 条は、審査請求が書面によること、そして処分の内容、処分があったことを知った年月日、審査請求の趣旨および理由、審査請求の年月日という四つを必ず書かせる。さらに 3 項が本当の関門である。趣旨は「処分の取消しまたは変更を求める範囲」を明示せよ、理由は「通知書に書かれた処分理由に対する反論」でなければならないと命じている。つまり、税務署が示した理由に一つずつ噛みつく形でしか、あなたの主張は主張として扱われない。「税金が高すぎる」「生活が苦しい」は理由欄に書いても法的にはゼロ字である。書式の条文に見えるが、実質はあなたの言い分が土俵に上がるかどうかを決める門番だ。

法的な位置づけ

国税通則法 87 条は、審査請求の方式および記載事項を定める規定である。審査請求は書面(審査請求書)により行い、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨および理由、審査請求の年月日の四項目の記載を要する。趣旨は取消し・変更を求める範囲の特定を、理由は通知された処分理由に対する主張の明示を意味する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求書とは何ですか?

税務署長等の処分に不服がある納税者が、国税不服審判所長に審査を求めて提出する書面です。国税通則法 87 条が記載事項を定めており、四項目の記載が必須です。

Q2審査請求書に必ず書く事項は何ですか?

処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨および理由、審査請求の年月日の四項目です(国税通則法 87 条 1 項)。一つでも欠けると補正の対象になります。

Q3審査請求の「趣旨」には何を書きますか?

処分の取消しまたは変更を求める範囲を明らかにします(87 条 3 項)。「更正処分のうち所得金額○円を超える部分の取消しを求める」と金額で特定するのが実務です。

Q4再調査の請求を経ずに審査請求できますか?

できます。決定が 3 か月経っても出ないなど 75 条 4 項の要件を満たす場合です。ただし 87 条 2 項により再調査の請求をした年月日を書く義務が加わります。

Q5審査請求書の書式は決まっていますか?

記載事項は法定ですが、書式の細目は政令(施行令)に委任されています。国税不服審判所が様式を示しており、四項目を満たせば形式は柔軟です。

Q6審査請求書に不備があるとどうなりますか?

相当の期間を定めて補正が求められます。補正に応じなければ審査請求自体が却下され、中身の審理に入れません。補正の往復で証拠収集の時間も削られます。

Q7期限を過ぎてから審査請求する場合は何を書きますか?

87 条 2 項 3 号により「正当な理由」を審査請求書に記載する必要があります。入院や災害など、期間内に請求できなかった客観的事情を示します。

Q8審査請求は誰に対してするのですか?

国税不服審判所長に対して行います(国税通則法 78 条)。処分をした税務署ではなく、独立した第三者機関である審判所の審判官が理由欄を読んで争点を設定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求書に書く「理由」って、要するに何を書けばいいんですか?

通知書に書かれた処分理由に対する反論を書く。これが 87 条 3 項の要求である。「税額が高い」「経営が苦しい」は理由にならない。処分理由が「この支出は交際費に該当する」なら、なぜ該当しないかを事実と条文で書く。業界裏話ヒント:審判官は理由欄を読んで争点を設定する。理由欄に書かなかった論点は、後から主張しても審理の中心には戻りにくい。最初の一通目で争点の地図を自分で描くこと

Q2期限ギリギリでとりあえず出して、あとから理由を足すのはアリですか?

形式的には可能で、不備があれば補正が求められる。ただし補正に応じなければ却下される。期限内に出したことと、審理に入れることは別である(77 条、87 条)。業界裏話ヒント:実務では、簡潔な請求書を期限内に提出し、その後に詳細な反論書面を追加提出する運用が広く行われている。ただし補正のやり取りで時間を削られる前提で、通知書を受け取った日から理由の骨格だけは作っておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「期限内に出しさえすれば中身は後から補える」と考えられがちだが、事態はもっと深刻である。不備があれば相当の期間を定めて補正が求められ、それに応じなければ審査請求自体が却下される。補正のやり取りに費やす数週間は、あなたの手元にある反証資料を集める時間を丸ごと削る。期限を守ったことは、土俵に上がったことを意味しない
  • 「趣旨と理由なんて、要は言いたいことを書けばいいのだろう」という問いの立て方そのものが誤っている。87 条 3 項が定義しているのは、趣旨は取消しまたは変更を求める範囲の特定であり、理由は通知書に記載された処分理由に対する反論である。あなたの不満の総量ではなく、処分理由と一対一で対応する反論の有無が問われている
  • あなたの目には「税務署が勝手に決めた金額を争う手続」に映るが、法の側から見れば「処分理由という文章に対する、文章による応答」である。この落差が致命的になる。処分理由がなぜその条文を適用したのかを読み解かないまま感情を書き連ねた書面は、審判官の判断の対象にすらならない
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書面の名宛て・提出先87 条:審査請求書を国税不服審判所長へ
理由欄の質的要求87 条 3 項:処分理由に対する反論の明示が必須
期間・徒過時の扱い87 条 2 項 3 号:期間経過後は正当な理由を記載

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費税の仕入税額控除を否認され、追徴税額と過少申告加算税の通知が届いた。あと 3 か月で審査請求期間が切れる。しかし通知書の処分理由は「帳簿書類の保存要件を満たさない」の一行。この一行に対して、いつ誰がどの帳簿をどう保存していたかを反論として書けなければ、87 条 3 項の要求を満たさない。期限内に出すことと、中身を書ききることは別の締切である
  • もし、再調査の請求をしたのに 3 か月経っても税務署長から何の決定も来なかったら、どうなる? その場合は決定を待たずに審査請求へ進める(75 条 4 項 1 号)。ただし 87 条 2 項 1 号により、再調査の請求をした年月日を審査請求書に書く義務が追加される。書き漏らせば補正の対象になり、貴重な日数を書類の往復で失う
  • 顧問税理士から「審査請求書は私が作ります」と言われた。理由欄に会計処理の正当性が延々と書かれ、税務署の処分理由への直接の反論がない。それは 87 条 3 項が求める書面ではない。読むのは税務署ではなく国税不服審判所の審判官である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第87条(審査請求書の記載事項等)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第87条の条文原文は「審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 国税通則法第87条は第三款に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。