要点国税通則法 87 条は、審査請求を書面で行い、処分の内容・知った年月日・趣旨および理由・年月日の四項目を記載すべきことを定める。理由欄は処分理由への反論でなければならない。
Q · 税務署の処分に「納得できない」と一枚の紙を送れば、審査請求として扱ってもらえるの?
書面で四項目を記載し、理由は処分理由への反論が必要です
国税通則法 87 条により、審査請求は書面(審査請求書)で行い、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨および理由、審査請求の年月日の四項目を記載する必要があります。さらに 3 項が関門で、趣旨欄は取消し・変更を求める範囲を特定し、理由欄は通知書の処分理由に対する反論でなければなりません。「税額が高い」「生活が苦しい」は法的には理由になりません。不備があれば補正が求められ、応じなければ却下されます。
税務署から更正処分の通知が届き、納得できずに「不服です」とだけ書いた一枚の紙を国税不服審判所に送った。それは審査請求として受理されない可能性が高い。国税通則法 87 条は、審査請求が書面によること、そして処分の内容、処分があったことを知った年月日、審査請求の趣旨および理由、審査請求の年月日という四つを必ず書かせる。さらに 3 項が本当の関門である。趣旨は「処分の取消しまたは変更を求める範囲」を明示せよ、理由は「通知書に書かれた処分理由に対する反論」でなければならないと命じている。つまり、税務署が示した理由に一つずつ噛みつく形でしか、あなたの主張は主張として扱われない。「税金が高すぎる」「生活が苦しい」は理由欄に書いても法的にはゼロ字である。書式の条文に見えるが、実質はあなたの言い分が土俵に上がるかどうかを決める門番だ。
国税通則法 87 条は、審査請求の方式および記載事項を定める規定である。審査請求は書面(審査請求書)により行い、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨および理由、審査請求の年月日の四項目の記載を要する。趣旨は取消し・変更を求める範囲の特定を、理由は通知された処分理由に対する主張の明示を意味する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署長等の処分に不服がある納税者が、国税不服審判所長に審査を求めて提出する書面です。国税通則法 87 条が記載事項を定めており、四項目の記載が必須です。
処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨および理由、審査請求の年月日の四項目です(国税通則法 87 条 1 項)。一つでも欠けると補正の対象になります。
処分の取消しまたは変更を求める範囲を明らかにします(87 条 3 項)。「更正処分のうち所得金額○円を超える部分の取消しを求める」と金額で特定するのが実務です。
できます。決定が 3 か月経っても出ないなど 75 条 4 項の要件を満たす場合です。ただし 87 条 2 項により再調査の請求をした年月日を書く義務が加わります。
記載事項は法定ですが、書式の細目は政令(施行令)に委任されています。国税不服審判所が様式を示しており、四項目を満たせば形式は柔軟です。
相当の期間を定めて補正が求められます。補正に応じなければ審査請求自体が却下され、中身の審理に入れません。補正の往復で証拠収集の時間も削られます。
87 条 2 項 3 号により「正当な理由」を審査請求書に記載する必要があります。入院や災害など、期間内に請求できなかった客観的事情を示します。
国税不服審判所長に対して行います(国税通則法 78 条)。処分をした税務署ではなく、独立した第三者機関である審判所の審判官が理由欄を読んで争点を設定します。
通知書に書かれた処分理由に対する反論を書く。これが 87 条 3 項の要求である。「税額が高い」「経営が苦しい」は理由にならない。処分理由が「この支出は交際費に該当する」なら、なぜ該当しないかを事実と条文で書く。業界裏話ヒント:審判官は理由欄を読んで争点を設定する。理由欄に書かなかった論点は、後から主張しても審理の中心には戻りにくい。最初の一通目で争点の地図を自分で描くこと
形式的には可能で、不備があれば補正が求められる。ただし補正に応じなければ却下される。期限内に出したことと、審理に入れることは別である(77 条、87 条)。業界裏話ヒント:実務では、簡潔な請求書を期限内に提出し、その後に詳細な反論書面を追加提出する運用が広く行われている。ただし補正のやり取りで時間を削られる前提で、通知書を受け取った日から理由の骨格だけは作っておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 書面の名宛て・提出先 | 87 条:審査請求書を国税不服審判所長へ | — |
| 理由欄の質的要求 | 87 条 3 項:処分理由に対する反論の明示が必須 | — |
| 期間・徒過時の扱い | 87 条 2 項 3 号:期間経過後は正当な理由を記載 | — |
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