要点国税通則法 88 条は、審査請求を処分庁(税務署長等)経由で提出できると定める。3 項により、処分庁に提出した時点で審査請求がされたとみなされ、期限計算の基準となる。
Q · 審査請求は、処分をした税務署に出してもいいの?期限は間に合う?
はい、処分した税務署を経由して提出でき、提出した日で期限が止まります
国税通則法 88 条 1 項により、審査請求は処分をした行政機関の長(税務署長等)を経由して提出できます。この場合、処分庁は受け取った審査請求書を直ちに国税不服審判所長へ送付する義務を負います(2 項)。決定的なのは 3 項で、審査請求期間の計算は、審判所への到達日ではなく、処分庁に審査請求書を提出した時点を基準とします。したがって期限最終日でも、遠い審判所へ郵送を急ぐ必要はなく、地元の税務署の窓口に持ち込んで受付印をもらえば、その日付が期限内提出の証拠になります。
税務署から更正処分の通知が届き、追徴税額が書かれている。不服なら国税不服審判所へ審査請求できるが、期限は処分を知った日の翌日から3月しかない。ここで多くの人が見落とすのが、この88条だ。審査請求書は、処分をした税務署長(処分庁)に出してもよい。しかもその税務署長は、受け取った書類を直ちに審判所へ送付する義務を負う。決定的なのは3項。期限を計算するとき、審判所に届いた日ではなく、あなたが税務署に出した瞬間に審査請求されたとみなされる。つまり期限最終日でも、遠い審判所へ郵送を急ぐ必要はない。足元の税務署の窓口に持ち込み、受付印をもらえば、その日付があなたの期限内提出を証明する。この一手を知らない人は、最後の数日を郵便事故の恐怖と戦って過ごす。
国税通則法 88 条は、審査請求の処分庁経由を定める規定である。審査請求人は、処分をした行政機関の長に審査請求書を提出でき、当該機関の長は直ちに国税不服審判所長へ送付する義務を負う。審査請求期間の計算では、処分庁に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
期限に余裕があれば審判所へ直接、期限が迫るなら処分庁(税務署長)経由が定石です。88 条 3 項で提出日が固定され、地元窓口で受付印を残せる利点があります。
握りつぶせません。88 条 2 項が処分庁の長に『直ちに』審判所へ送付する義務を課しています。送付は法的義務で、裁量の余地はありません。
処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 月です(国税通則法 77 条)。処分庁経由なら 88 条 3 項で提出時点が期限計算の基準になります。
郵送でも可能です。ただし窓口持ち込みなら受付印でその場の提出日を確実に残せます。郵送の場合は通信日付印や送付記録を保管しておきましょう。
窓口の受付印がある控え、郵便の通信日付印、送付記録などで証明します。88 条 3 項の提出時点を示す証拠として手元に保管してください。
再調査の請求は処分庁への見直し請求、審査請求は第三者機関である国税不服審判所への不服申立てです。国税通則法 75 条で選択できます。
原則できません。国税通則法 115 条の不服申立前置主義により、原則として審査請求の裁決を経てから取消訴訟を提起します。
88 条 1 項の処分庁経由を使えば、地元の税務署に提出できます。3 項で提出日が固定されるため、遠方の審判所へ急いで郵送する必要はありません。
いいえ、経由は任意です。88条1項は『経由してすることもできる』と定めており、国税不服審判所へ直接提出しても構いません。ただし経由なら地元の税務署に出せて、88条3項で提出日が固定される利点があります。業界裏話ヒント:期限に余裕があれば直接、期限が迫っているなら経由、と使い分けるのが実務の定石。郵送より窓口持ち込みの方が、その場の受付印で提出日を確実に残せる。
その心配は要りません。88条2項は、処分庁の長に『直ちに』審判所へ送付する義務を課しています。しかも88条3項で、あなたの提出時点が期限計算の基準になるため、送付が多少遅れてもあなたが不利益を受けることはありません。業界裏話ヒント:不安なら受付印のある控えを保管し、後日審判所に到達確認をすればいい。提出日はあくまで税務署に出した日で固定されている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 提出先 | 88 条:処分庁(税務署長等)を経由して提出 | — |
| 期限計算の基準 | 88 条 3 項:処分庁に提出した時点 | — |
| 処分庁の役割 | 直ちに審判所へ送付する導管(2 項) | — |
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