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建物の区分所有等に関する法律 第52条(事務の執行)

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  1. 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 52 条は、管理組合法人の事務は原則すべて集会の決議で行うと定める。規約で理事等に委任できるが、特別多数決議事項と 57 条 2 項の訴訟提起は委任できない。

Q · マンションの理事会が勝手に決めたことって、法律的に有効なんですか?

規約に役員への委任条項があれば有効、なければ本来は総会決議が必要

区分所有法 52 条 1 項は、管理組合法人の事務は原則としてすべて集会(総会)の決議で行うと定めます。理事会が決められるのは、規約で「理事その他の役員が決する」と定めた場合に限られます。ただし規約で委任しても、特別の定数が法定されている事項(規約変更=31 条、共用部分の重大変更=17 条など)と 57 条 2 項の訴訟提起決議は委任できません。また 2 項により、保存行為は理事が単独で決することができます。

解説

管理組合法人のマンションに住んでいて、「理事会が勝手に決めた」と憤ったことはないだろうか。その怒りが正当かどうかを判定する物差しが、この 52 条にある。原則は明快である。法人の事務は、この法律に別段の定めがある場合を除き、すべて集会(総会)の決議で決める。つまり理事会は本来、何も単独では決められない。ただし但書が逆転装置になっている。規約で「理事その他の役員が決する」と定めれば、多くの事項は理事会限りで処理できる。あなたのマンションの規約を開いて、この委任条項があるかどうかを確認してほしい。あるかないかで、理事会決定の適法性は正反対になる。さらに重要なのは、規約で委任しても絶対に渡せない領域が二つ残ることだ。特別多数決議が法定されている事項(規約変更、共用部分の重大変更など)と、57 条 2 項の共同利益背反行為に対する訴訟提起の決議。ここに手を出した理事会決定は、規約に何が書いてあっても無効である。

法的な位置づけ

区分所有法 52 条は管理組合法人の事務執行の意思決定機関を定める規定である。1 項本文は集会決議を原則とし、但書は特別の定数が法定された事項および 57 条 2 項の事項を除いて規約による役員への委任を許容する。2 項は保存行為について理事の単独決定を認め、緊急・現状維持の管理行為に機動性を確保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合法人の事務執行とは何ですか?

管理費の収支、共用部分の管理、業者との契約など法人の運営全般を指します。区分所有法 52 条 1 項により、原則としてすべて集会の決議で決定します。

Q2理事会が決めていいことの範囲はどこまでですか?

規約で「理事その他の役員が決する」と定めた事項に限られます。委任条項がなければ、日常的な決定も本来は集会決議が必要という建て付けです。

Q3保存行為とは具体的に何ですか?

共用部分の現状を維持するための行為です。故障設備の修理や緊急の応急措置が典型で、区分所有法 52 条 2 項により理事が単独で決定できます。

Q4規約変更を理事会だけで決められますか?

できません。規約の設定変更廃止は 31 条 1 項で 4 分の 3 以上の特別決議が必要とされ、52 条 1 項但書により委任の対象から除外されています。

Q5管理組合法人と法人化していない管理組合の違いは?

法人化すると登記により権利義務の主体となり、事務執行のルールが 52 条に切り替わります。未法人化の組合は 18 条・17 条など共用部分の管理規定で処理されます。

Q6理事会決議が無効になるのはどんな場合ですか?

規約に委任条項がない事項を決めた場合、または特別多数決議事項や 57 条 2 項の訴訟提起に踏み込んだ場合です。規約の文言に関わらず効力を持ちません。

Q7理事会決定に納得できないときはどうすればいいですか?

議事録の写しを請求して根拠条項を特定し、規約の委任条項と照合します。逸脱があれば書面で総会付議を求め、応じなければ決議無効確認の訴えを検討します。

Q8共用部分の工事は理事会で決められますか?

現状維持の修繕なら 52 条 2 項の保存行為として理事が決せますが、重大変更にあたる場合は 17 条の特別決議が必要で、委任もできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの理事会、毎月いろいろ決めてますけど、それって法律的に大丈夫なんですか?

管理組合法人であれば、52 条 1 項但書に基づき規約で役員に決定権限を委ねているかどうかで決まる。委任条項があれば適法、なければ本来は集会決議が必要である。業界裏話ヒント:多くのマンションは国土交通省の標準管理規約をベースにしており、理事会の権限条項が入っている。だが個別に条項を削除・修正している組合もあり、管理会社任せの理事会は自組合の規約を読んでいないことがある。争うならまず自分の規約の現物を取り寄せる

Q2理事が勝手に修理を発注したんですが、これは違法ですか?

52 条 2 項が保存行為について理事の単独決定を認めているため、共用部分の現状維持のための修繕であれば適法である。ただし取り替えの規模や仕様変更が伴うと、共用部分の変更(17 条)として集会決議が必要になる場合がある。業界裏話ヒント:保存行為か変更かは金額ではなく性質で判断されるが、実務では高額案件ほど争われやすい。理事側は見積書に「原状回復」「現状仕様同等」と明記させておくと、後の争いで立場が固まる

Q3規約さえ変えれば、理事会に何でも任せられるんですか?

できない。52 条 1 項但書は、この法律で特別の定数が定められている事項と 57 条 2 項の事項を委任の対象から明示的に除外している。規約変更(31 条)や共用部分の重大変更(17 条)、共同利益背反行為者への行為停止請求訴訟の提起がこれにあたる。業界裏話ヒント:規約で包括的に「理事会が管理に関する一切を決する」と書いてある組合は珍しくない。だが除外事項に及ぶ範囲では、その条項自体が効力を持たない。包括委任条項があるからと理事会が押し切ろうとしたら、この点を指摘するだけで流れが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「理事会は執行機関だから、業務執行は当然に理事会の権限」と考えられがちだが、条文の建て付けは逆である。原則はすべて集会決議、理事会に委ねられるのは規約でそう定めた場合に限られる。委任条項のない規約なら、理事会の日常決定の多くは本来集会マターということになる
  • 規約で理事に委任できることは知っていても、その委任に踏み越えられない壁があることを見落としている人が多い。特別多数決議事項と 57 条 2 項の訴訟提起決議は、規約に何と書こうと理事会には渡らない。ここを誤ると、支出も工事も後から無効の争いに巻き込まれる
  • 「保存行為だから理事が単独でやれる」という主張は、実務では境界線上で衝突する。あなたから見れば劣化した設備の取り替えは維持管理でも、法律から見れば共用部分の変更(17 条)に該当し、集会の特別決議が要る場合がある。この落差が、後日の決議無効確認訴訟の火種になる
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決定機関52 条:原則は集会決議、規約があれば理事等、保存行為は理事
必要な多数普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)が原則
規約で理事会に委任できるかできる(但書の除外事項を除く)
適用の前提管理組合が法人化していること

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総会に出席せず委任状を出したら、後日「理事会決議で外壁塗装の色を変更しました」と通知が来た。保存行為(2 項)なのか、共用部分の変更なのか。修繕か変更かの線引きで、理事だけで決めてよいかが決まる
  • あなたが今期の理事長に選ばれた。管理会社から「これは理事会で決めてしまいましょう」と言われる場面が毎月ある。従った結果、後日区分所有者から決議無効を主張されたとき、責任を問われるのは押印したあなたである
  • エントランスの自動ドアが故障し、業者は「今週中に発注しないと部品が来ない」と言う。臨時総会を開けば 3 週間かかる。2 項の保存行為として理事が単独で発注できるか、その判断を今日中に下す必要がある
  • もし理事会が規約変更を理事会決議だけで通してしまったら、どうなるか。但書の除外事項に該当するため、その決議は効力を持たない。総会で 4 分の 3 以上の特別決議(31 条 1 項)を経ていない規約変更は、何年経っても有効にはならない
  • 友人から「うちの管理組合、理事会が何でも決めてしまうんだけど普通なの」と相談された。あなたが最初に聞くべき質問は一つ、その組合は法人化しているか、そして規約に役員委任条項があるか

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第52条(事務の執行)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第52条の条文原文は「管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第52条は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。