商業登記法 本文
- この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
- 2.この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法本文は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。」で始まります。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。