老人福祉法 第9条(民生委員の協力)
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民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
この条文の基本情報
民生委員の協力とは何ですか?
定義民生委員の協力とは、老人福祉法第9条に定められた規定で、「民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第9条(民生委員の協力)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第9条の条文原文は「民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。」で始まります。
- 老人福祉法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第9条の前の条は老人福祉法第8条です。
- 老人福祉法第9条の次の条は老人福祉法第10条です。
- 老人福祉法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点老人福祉法9条は、民生委員が市町村長・福祉事務所長・社会福祉主事の高齢者福祉事務の執行に協力すると定める。民生委員に命令権や立入調査権はない。
Q · 民生委員が親の家に来たら、必ず協力しないといけないの?
断れます。民生委員は役所への協力役で、命令や立入の権限はありません
老人福祉法9条は、民生委員が市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に「協力するもの」と定めています。協力の相手は行政であり、住民に何かを強制する根拠ではありません。民生委員は厚生労働大臣から委嘱された無報酬の住民で(民生委員法5条、10条)、守秘義務を負います(同法15条)。訪問を断っても不利益はありませんが、連絡先を交換しておくと、異変時に行政とつながる経路になります。
解説
近所に住む民生委員は、役所の職員ではない。給料も出ない(民生委員法10条)。それでも老人福祉法9条は、この人たちを市町村長、福祉事務所長、社会福祉主事(福祉事務所で高齢者の相談や措置を担当する専門職員)の仕事に「協力するもの」と位置付けている。一人暮らしの親に異変があったとき、役所がそれを知るルートの一本は、この無報酬の隣人を通っているということだ。押さえておくべき点は二つある。一つ目に、民生委員には命令する権限も、家に立ち入る権限もない。訪問は断ってよい。二つ目に、民生委員法15条によって守秘義務を負っているため、相談した内容を近所に漏らすことは法律上許されない。遠方に住んでいて親の見守りに悩んでいるなら、まず役所で地域の民生委員の名前を聞くことだ。それだけで、親を行政の支援網に一本の糸でつなげられる。
法的な位置づけ
老人福祉法9条は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される民生委員を、老人福祉法の施行に関する市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務執行への協力者として位置付ける規定である。協力を定めるにとどまり、民生委員に行政処分権限や立入調査権限を付与するものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1民生委員とはどんな人ですか?
民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される地域の住民です。無報酬で、高齢者や生活に困っている人の相談に乗り、必要に応じて役所につなぎます。
Q2民生委員は何をする人?
地域の見守りや相談対応を行い、老人福祉法9条により、市町村長や福祉事務所長などの高齢者福祉の事務に協力する役割を担います。
Q3実家の地区の民生委員の調べ方は?
実家がある市町村の福祉担当課か社会福祉協議会に問い合わせると、担当地区の民生委員を案内してもらえるのが一般的です。
Q4民生委員に守秘義務はある?
あります。民生委員法15条により、職務上知り得た個人の秘密を守る義務を負います。近所に相談内容を漏らすことは許されません。
Q5民生委員の任期はいつまで?
任期は3年です(民生委員法10条)。再任されることもあり、全国一斉に改選が行われます。
Q6民生委員に給料は出る?
出ません。民生委員法10条で給与を支給しないと定められています。活動費が別に支給される地域はあります。
Q7民生委員と地域包括支援センターの違いは?
民生委員は委嘱を受けた地域住民による見守り役です。地域包括支援センターは専門職が介護や福祉の総合相談と支援の調整を担う機関です。
Q8親の地区に民生委員がいない場合はどうする?
担い手不足で欠員がある地区もあります。市町村の高齢者福祉担当課か地域包括支援センターに直接相談し、見守りの代替手段を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民生委員が親の家に来るの、断ってもいいんですか?
断ってかまわない。民生委員には家に立ち入ったり調査を強制したりする権限はなく、老人福祉法9条が定めているのも、行政への「協力」であって住民への命令ではない。民生委員法15条により守秘義務も負っている。実務のポイント:訪問を断るとしても、連絡先だけは交換しておく価値がある。市町村が措置(老人福祉法10条の4、11条)を判断する場面では、普段の様子を知る第三者の情報が判断材料になるからだ
Q2民生委員ってボランティアなのに、何か責任あるんですか?
給与は出ない(民生委員法10条)が、厚生労働大臣から委嘱された公的な立場であり、守秘義務を負う。職務を怠ったり職務上の義務に違反したりすれば、解嘱されることもある(同法11条)。実務のポイント:活動中の事故に備えた補償の仕組みを用意している地域が多いものの、補償の範囲は地域によって違う。引き受けを打診されたら、承諾する前に社会福祉協議会か役所で補償の中身を確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 民生委員は役所の人だから、言われたことには従わなければならないと思われがちだ。実際には、厚生労働大臣から委嘱された無報酬の住民(民生委員法5条、10条)であり、立入調査権も命令権も持っていない。9条の「協力」の相手は行政であり、あなたに何かを強制する根拠ではない
- 「民生委員に話したら近所に知られてしまうのでは」という心配は、問いの立て方がずれている。民生委員法15条で守秘義務がある一方、職務に必要な範囲で役所と情報を共有することは、まさに9条が想定している協力の中身だ。考えるべきは漏れるかどうかではなく、役所にどこまで伝えてほしいかを自分の言葉で伝えておくことである
- 民生委員という制度があることは知っていても、担い手不足がどれほど深刻かはあまり知られていない。改選のたびに欠員が出る地域もあり、あなたの親が住む地区に担当者がいない可能性もある。支援の網の目は全国どこでも同じ細かさではない
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では村里長・村里幹事や地域ボランティアが高齢者の見守りを担い、日本の民生委員のような大臣委嘱の単一制度とは構造が異なる
米国では Area Agencies on Aging が地域の高齢者サービスを調整し、ボランティアは個別プログラムの中で協力する形をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東京で働くあなたのもとに、秋田の実家の近所に住む知らない人から電話がかかってきた。「お母さまの家の新聞が三日分たまっています」。電話の主は民生委員だった。民生委員は9条の協力ルートを通じて、福祉事務所や地域包括支援センターに状況を伝えられる。あなたが今夜のうちにすべきことは、その人の連絡先を控え、市町村のどの窓口が担当なのかを聞いておくことだ
- 民生委員が父の家を訪ねてきて、暮らしぶりを聞かせてほしいと言う。断ったら役所から目を付けられるのだろうか? 答えはノーだ。民生委員に調査権限はなく、答えるかどうかは任意である
- 自治会長から民生委員を引き受けてほしいと頼まれた。断り切れずに引き受ければ、任期は3年で、その間は守秘義務を負い、市町村の高齢者福祉の仕事に協力することになる。無報酬だから責任も軽い、というわけではない
学説
一般的理解:本条は民生委員に行政への協力を求める規定であり、民生委員に新たな権限を付与するものではない。民生委員の職務内容や身分は民生委員法が定め、本条はそれを老人福祉行政に接続する役割を担う
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:老人福祉法の制定に伴い、民生委員の協力規定として新設
- 老人福祉法 第6条協力先となる社会福祉主事の配置
- 老人福祉法 第10条の4居宅介護等の措置、協力の主な対象
- 老人福祉法 第11条老人ホームへの入所措置
- 老人福祉法 第32条市町村長による後見開始審判の請求
- 民生委員法 第14条民生委員の職務内容の根拠
- 民生委員法 第15条民生委員の守秘義務
- 生活保護法 第22条生活保護における同型の協力規定
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