老人福祉法 第10条(介護等に関する措置)
身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
この条文の基本情報
介護等に関する措置とは何ですか?
定義介護等に関する措置とは、老人福祉法第10条に定められた規定で、「身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第10条(介護等に関する措置)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第10条の条文原文は「身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。」で始まります。
- 老人福祉法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第10条の前の条は老人福祉法第9条です。
- 老人福祉法第10条の次の条は老人福祉法第10条の2です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/10