老人福祉法 第10条の2(連携及び調整)
この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。
この条文の基本情報
連携及び調整とは何ですか?
定義連携及び調整とは、老人福祉法第10条の2に定められた規定で、「この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法第10条の2(連携及び調整)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
- 老人福祉法第10条の2の条文原文は「この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。」で始まります。
- 老人福祉法第10条の2は第一章 総則に置かれています。
- 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法第10条の2の前の条は老人福祉法第10条です。
- 老人福祉法第10条の2の次の条は老人福祉法第10条の3です。
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- 正式書式
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 - 本サイト収録
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/10_2