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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

老人福祉法 第10条の2(連携及び調整)

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この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。

この条文の基本情報

連携及び調整とは何ですか?

定義連携及び調整とは、老人福祉法第10条の2に定められた規定で、「この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法第10条の2(連携及び調整)は、日本の老人福祉法に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法第10条の2の条文原文は「この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。」で始まります。
  3. 老人福祉法第10条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 老人福祉法の公布日は昭和38年7月11日です。
  5. 老人福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老人福祉法第10条の2の前の条は老人福祉法第10条です。
  7. 老人福祉法第10条の2の次の条は老人福祉法第10条の3です。
  8. 老人福祉法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133
  • 本サイト収録老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000133/10_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点老人福祉法10条の2は、市町村が同法の福祉の措置を行う際、介護保険法に基づく措置との連携・調整に努めるよう定める努力義務規定で、措置は契約の補完と位置付けられる。

Q · 介護保険ができた今も、役所が職権で高齢者を施設に入れる「措置」は残っているの?

残っています。契約できない人の受け皿です

老人福祉法の居宅での介護等の措置(10条の4)や老人ホームへの入所措置(11条)は現行法として残っています。老人福祉法10条の2は、市町村がこれらの福祉の措置を行う際、介護保険法に基づく措置との連携・調整に努めるよう定めています。認知症で契約できない、家族から虐待を受けている、身寄りがないなど、やむを得ない事由で介護保険を利用できない高齢者を措置で保護し、その後に契約による利用へつなぐ運用の根拠となる規定です。

解説

2000年に介護保険が始まったとき、高齢者福祉は「市町村が決める措置」から「本人が選ぶ契約」に切り替わった。多くの人はそこで話が終わったと思っている。実際は終わっていない。老人福祉法の措置は今も残っていて、介護保険と並ぶもう一本の道になっている。本条は、市町村が老人福祉法の福祉の措置(役所が職権でサービスや施設入所を決めること)を行うとき、介護保険法の仕組みと連携・調整するよう求めている。中身は努力義務(守るよう努める義務で、違反してもすぐ違法になるわけではない)だが、意味は大きい。介護保険は本人が申請して事業者と契約することが前提になっている。認知症で契約できない、家族から虐待されている、身寄りがない、お金の管理を家族に握られている。こういう人は契約の入口に立てない。その人たちのために、措置という裏口が開いたまま残されている。あなたの親が契約の入口に立てなくなったとき、役所に「介護保険の申請をしてください」と言われて引き下がるのか、「措置の検討をお願いします」と言えるのか。その一言で、次の一か月が変わる

法的な位置づけ

老人福祉法10条の2は、市町村が同法に基づく福祉の措置を実施するに当たり、介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めるべきことを定める規定である。契約による介護保険の利用を原則とし、やむを得ない事由で契約利用が困難な高齢者に対する職権による措置を補完的に位置付け、両制度の継ぎ目を調整する努力義務を市町村に課す。

よくある質問 AI による整理

Q1老人福祉法の措置とは何ですか?

市町村が職権で高齢者の在宅サービス提供や老人ホーム入所を決める仕組みです。本人の申請・契約を前提とする介護保険とは別ルートとして現行法に残っています。

Q2やむを得ない事由による措置とはどんな場合ですか?

認知症などで契約が結べない、家族からの虐待を受けている、身寄りがないなど、介護保険のサービス利用や施設入所が著しく困難な場合が想定されています。

Q3措置入所 どこに相談すればいい?

本人が住む市町村の高齢福祉担当課か地域包括支援センターです。本人が契約できない事情を具体的に伝え、措置の検討を求めることが出発点になります。

Q4措置から介護保険への切り替えはいつ?

法律上の固定期限はありません。一般に成年後見人の選任や要介護認定の手続が整い、契約による利用が可能になった段階で切り替えが検討されます。

Q5措置入所は家族の同意なしでできる?

措置は市町村の職権による仕組みのため、虐待事案などでは家族が反対していても本人保護のために措置が講じられることがあります。

Q6高齢者虐待 通報したらどうなる?

市町村が事実確認を行い、必要に応じて高齢者虐待防止法9条2項に基づき老人福祉法10条の4・11条の措置を講じます。一時的な保護が行われることがあります。

Q7老人福祉法10条の2違反したら違法?

本条は連携・調整に「努めなければならない」とする努力義務で、それだけで直ちに違法となるものではありません。ただし個別法の具体的義務は別途問題になります。

Q8身寄りのない高齢者の施設入所はどうなる?

本人が契約できない場合、市町村による入所措置(老人福祉法11条)と、市町村長による後見開始の審判請求(同法32条)を組み合わせた対応が考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が要介護認定を受けてないんですけど、措置って使えるんですか?

使える可能性がある。老人福祉法10条の4や11条の措置は、やむを得ない事由で介護保険のサービス利用や施設入所が著しく困難な場合を想定しており、認定手続が進められない事情そのものが判断材料になる。実務のポイント:現場では、措置で保護したあとに市町村が代わって要介護認定の手続を進め、介護保険に切り替えるという段取りがよく取られる。本条の連携・調整はまさにこの切り替えのことである

Q2措置で施設に入ると、費用は誰が払うんですか?

措置費は市町村が支弁し、本人や扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収する仕組みである(老人福祉法28条)。介護保険の利用者負担とは計算方法が異なる。実務のポイント:費用を理由に措置をためらう家族は多いが、徴収額は所得に応じて決まるため、本人の年金が家族に使い込まれている事案では、措置の方が本人の生活を守れる場合がある。具体額は自治体に確認すること

Q3役所が『介護保険でやってください』の一点張りなんですが、これって法律違反ですか?

本条は連携・調整の努力義務なので、それだけで違法とまでは言いにくい。ただし虐待の通報がある事案では、高齢者虐待防止法9条2項が措置を講じることを市町村に求めている。実務のポイント:口頭で断られたら、相談日時と担当者名、本人が契約できない事情を書面にして再提出する。記録が残ると、担当者は課内で措置の要否を検討せざるを得なくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険ができて、昔の措置制度はなくなった」という前提自体が誤っている。老人福祉法の居宅での介護等の措置(10条の4)や老人ホームへの入所措置(11条)は今も現行法として残り、やむを得ない事由で介護保険を使えない高齢者のための受け皿として運用されている
  • 連携・調整が努力義務であることは条文を読めば分かる。見落とされやすいのはその先で、努力義務だから役所が動かなくても仕方がない、ではない。高齢者虐待防止法9条2項は、虐待の通報を受けた市町村に対し、措置を講じることを明文で求めている。連携の努力義務と、個別法の具体的な義務は別の層にある
  • 家族から見ると、措置は「役所に親を取り上げられる」話に見える。法律から見ると、措置は契約能力を失った本人の生存を守る最後の手段である。この視点のずれのまま役所と対立すると、本人保護の手続が遅れ、家族側が虐待の当事者として扱われる局面さえ生じうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格老人福祉法10条の2:措置と介護保険の連携・調整の努力義務老人福祉法10条の4:居宅での介護等の措置
老人福祉法11条:老人ホームへの入所等の措置
名宛人・内容措置を実施する市町村に、介護保険法上の措置との調整を求める市町村が在宅サービスを職権で提供・委託する
市町村が特別養護老人ホーム等への入所を職権で行う
本人への具体的効果直接の給付効果はなく、運用の方向付け在宅で介護サービスを受けられる
施設に入所して保護を受けられる
介護保険との関係両制度の継ぎ目を調整する総則的規定やむを得ない事由で介護保険利用が困難な場合の受け皿
やむを得ない事由で契約入所が困難な場合の受け皿

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
老人福利法・長期照顧服務法

台湾でも、虐待等で生命身体に危難がある高齢者について地方主管機関による保護安置が定められ、長期照顧サービスと並行する保護ルートが存在する

韓国
노인복지법・노인장기요양보험법

韓国も老人福祉法による福祉と2008年施行の老人長期療養保険による給付が併存し、両制度の役割分担が問題となる

ドイツ
SGB XII §§ 61 ff. / SGB XI

ドイツでは介護保険(SGB XI)で賄えない介護需要を社会扶助の介護扶助(SGB XII)が補完する構造をとる

アメリカ
Older Americans Act of 1965 / State Adult Protective Services laws

米国では連邦の高齢者サービス法と州の成人保護サービスが、虐待・自己放任状態の高齢者を保護する役割を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認知症の母を一人で介護している兄が、年金を自分の生活費に使い込んでいるようだ。母は要介護3なのに、ケアマネジャーとの契約もさせてもらえない。遠方に住むあなたにできるのは、母の住む市町村の高齢福祉課に虐待の疑いを通報し、措置による保護の検討を求めることである
  • 身寄りのない一人暮らしの叔父が自宅で倒れ、退院を迫られている。本人は判断能力が落ちていて施設の入所契約にサインできない。あと一週間で退院期限が来る。病院の医療ソーシャルワーカーと市町村をつなぎ、やむを得ない事由による措置入所を急いで打診する必要がある
  • 市町村の担当者として、虐待を受けている高齢者を措置で特別養護老人ホームに入所させた。その後も措置のままでいいのか? 本条の趣旨からいえば、成年後見人の選任などを進めて、介護保険の契約による利用へ切り替えていく調整が求められる
  • 介護保険の申請を勧められて終わった。でも父は申請書を書けないし、書く家族もいない。窓口で措置を検討しているか聞いたことはあるだろうか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本人が契約できない理由(認知症の程度、家族の拒否や虐待の疑い、身寄りがないこと)を具体的に書き出す2. 市町村の高齢福祉担当課か地域包括支援センターに相談し、老人福祉法10条の4・11条による措置の検討を求める3. 虐待が疑われる場合は高齢者虐待防止法に基づき通報する4. 並行して成年後見制度の利用を検討し、親族申立てが難しければ市町村長申立て(老人福祉法32条)を相談する

訴えられた側:1. 市町村から措置の検討や虐待の事実確認を受けた家族は、感情的に拒否せず、介護の実情と困りごとを記録で示す2. 措置決定に不服がある場合、処分として審査請求で争える余地があるため、決定通知の教示欄を必ず確認する3. 措置は一時的な保護であることが多い。後見人選任後の契約利用への移行について、担当者と見通しを共有する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。措置決定や措置の解除が行政処分に当たる場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。措置費の費用徴収に関わる金銭債権については一般の消滅時効の規律が問題になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法施行法により、介護保険制度の導入に伴い新設。平成12年(2000年)4月の介護保険法施行に合わせ、措置と介護保険の連携・調整を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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