不動産の鑑定評価に関する法律 第26条(登録換え)
- 不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。
- 一国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。
- 二都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。
- 三都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。
- 3.第一項の登録換えは、更新の登録とみなして、第二十二条第四項及び第五項並びに前三条の規定を適用する。
この条文の基本情報
登録換えとは何ですか?
定義登録換えとは、不動産の鑑定評価に関する法律第26条に定められた規定で、「不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第26条(登録換え)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第26条の条文原文は「不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けな…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第26条は第一節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第26条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第25条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第26条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第27条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/26