不動産の鑑定評価に関する法律 第27条(変更の登録)
- 不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
- 2.不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は事務所の新設によるものであるときは、申請書にその役員又は事務所に関する第二十三条第二項第三号又は第四号に掲げる書面を添附しなければならない。
- 3.第二十四条及び第二十五条の規定は、変更の登録の申請があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の登録とは何ですか?
定義変更の登録とは、不動産の鑑定評価に関する法律第27条に定められた規定で、「不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第27条(変更の登録)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第27条の条文原文は「不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第27条は第一節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第27条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第26条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第27条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第28条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/27