不動産の鑑定評価に関する法律 第28条(書類の提出義務)
- 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 一過去一年間における事業実績の概要を記載した書面
- 二事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面
- 三その他国土交通省令で定める書面
この条文の基本情報
書類の提出義務とは何ですか?
定義書類の提出義務とは、不動産の鑑定評価に関する法律第28条に定められた規定で、「不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第28条(書類の提出義務)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第28条の条文原文は「不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第28条は第一節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第28条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第27条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第28条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第29条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/28