不動産の鑑定評価に関する法律 第29条(廃業等の届出)
- 不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 一不動産鑑定業を廃止したとき。 不動産鑑定業者であつた個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員
- 二死亡したとき。 相続人
- 三法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 破産管財人
- 四法人が合併により解散したとき。 法人を代表する役員であつた者
- 五法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき。 清算人
- 六第二十五条第一号から第三号まで、第六号又は第七号に該当するに至つたとき。 不動産鑑定業者
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、不動産の鑑定評価に関する法律第29条に定められた規定で、「不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第29条(廃業等の届出)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第29条の条文原文は「不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第29条は第一節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第29条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第28条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第29条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第30条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/29