不動産の鑑定評価に関する法律 第30条(登録の消除)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
- 一前条の規定による届出があつたとき。
- 二前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
- 三登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
- 四第二十二条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。
- 五第二十六条第二項の規定による通知があつたとき。
- 六偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、不動産の鑑定評価に関する法律第30条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第30条(登録の消除)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第30条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第30条は第一節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第30条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第29条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第30条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第31条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/30