不動産の鑑定評価に関する法律 第31条(不動産鑑定業者登録簿等の供覧等)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類を公衆の閲覧に供さなければならない。
- 一不動産鑑定業者登録簿
- 二第二十三条第二項、第二十七条第二項後段又は第二十八条の規定により提出を受けた書類
- 2.前項の規定による書類の供覧に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
不動産鑑定業者登録簿等の供覧等とは何ですか?
定義不動産鑑定業者登録簿等の供覧等とは、不動産の鑑定評価に関する法律第31条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類を公衆の閲覧に供さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第31条(不動産鑑定業者登録簿等の供覧等)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第31条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類を公衆の閲覧に供さなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第31条は第一節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第31条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第30条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第31条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第32条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/31