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不動産の鑑定評価に関する法律 第32条(登録免許税及び登録申請手数料)

  1. 第二十二条第一項又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く。)は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。
  2. 2.第二十二条第一項又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士に限る。)及び第二十二条第三項の規定により登録を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手数料を納付しなければならない。

この条文の基本情報

登録免許税及び登録申請手数料とは何ですか?

定義登録免許税及び登録申請手数料とは、不動産の鑑定評価に関する法律第32条に定められた規定で、「第二十二条第一項又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第32条(登録免許税及び登録申請手数料)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第32条の条文原文は「第二十二条第一項又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第32条は第一節 登録に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第32条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第31条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第32条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/32

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