不動産の鑑定評価に関する法律 第33条(無登録業務の禁止)
不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。
この条文の基本情報
無登録業務の禁止とは何ですか?
定義無登録業務の禁止とは、不動産の鑑定評価に関する法律第33条に定められた規定で、「不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第33条(無登録業務の禁止)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第33条の条文原文は「不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第33条は第一節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第33条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第32条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第33条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/33