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不動産の鑑定評価に関する法律 第33条(無登録業務の禁止)

不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。

この条文の基本情報

無登録業務の禁止とは何ですか?

定義無登録業務の禁止とは、不動産の鑑定評価に関する法律第33条に定められた規定で、「不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第33条(無登録業務の禁止)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第33条の条文原文は「不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第33条は第一節 登録に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第33条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第32条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第33条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/33

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