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不動産の鑑定評価に関する法律 第35条(不動産鑑定士の設置)

  1. 不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。
  2. 2.不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触するに至つた事務所があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

この条文の基本情報

不動産鑑定士の設置とは何ですか?

定義不動産鑑定士の設置とは、不動産の鑑定評価に関する法律第35条に定められた規定で、「不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第35条(不動産鑑定士の設置)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第35条の条文原文は「不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第35条は第二節 業務に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第35条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第34条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第35条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/35

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