不動産の鑑定評価に関する法律 第36条(不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止)
- 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。
- 2.不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業務を行わせてはならない。
この条文の基本情報
不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止とは何ですか?
定義不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止とは、不動産の鑑定評価に関する法律第36条に定められた規定で、「不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第36条(不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第36条の条文原文は「不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第36条は第二節 業務に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第36条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第35条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第36条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第37条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/36