船員労働安全衛生規則 第16条(船員の遵守事項)
- 船員は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一第二十四条に定める防火標識又は禁止標識のある箇所における当該標識に表示された禁止行為
- 二第四十六条から第四十八条まで又は第六十九条第一項の規定により禁止された火気の使用又は喫煙
- 2.船員は、第四十七条第二項、第四十八条から第五十一条第一項まで、第五十三条から第六十五条第一項まで、第六十六条第一項、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条第一項又は第七十一条第二項から第七十三条までに規定する作業において保護具の使用を命ぜられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
- 3.船員は、第五十一条第一項、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第六十六条第一項又は第六十八条第一項に規定する作業において墜落制止用器具又は作業用救命衣の使用を命ぜられたときは、当該墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用しなければならない。
この条文の基本情報
船員の遵守事項とは何ですか?
定義船員の遵守事項とは、船員労働安全衛生規則第16条に定められた規定で、「船員は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第16条(船員の遵守事項)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第16条の条文原文は「船員は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第16条は第一章 総則に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第16条の前の条は船員労働安全衛生規則第15条です。
- 船員労働安全衛生規則第16条の次の条は船員労働安全衛生規則第17条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/16