船員労働安全衛生規則 第17条(作業環境の整備等)
船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努めなければならない。
この条文の基本情報
作業環境の整備等とは何ですか?
定義作業環境の整備等とは、船員労働安全衛生規則第17条に定められた規定で、「船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第17条(作業環境の整備等)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第17条の条文原文は「船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努めなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第17条は第一節 安全基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第17条の前の条は船員労働安全衛生規則第16条です。
- 船員労働安全衛生規則第17条の次の条は船員労働安全衛生規則第18条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/17