船員労働安全衛生規則 第18条(接触等からの防護)
- 船舶所有者は、機械又は動力伝導装置の回転軸、歯車、はずみ車、調車その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには、囲い、手すり、おおい又は踏切橋を設けなければならない。
- 2.船舶所有者は、掃除、注油、修理その他の作業を行なう場合であつて、墜落、転倒等により前項の運動部分に接触するおそれのあるときは、安全な足場を設けなければならない。
- 3.船舶所有者は、蒸気、熱湯その他の高温の気体又は液体が通る管で通常の作業の際に接触するおそれのあるものは、その部分を被覆しなければならない。
この条文の基本情報
接触等からの防護とは何ですか?
定義接触等からの防護とは、船員労働安全衛生規則第18条に定められた規定で、「船舶所有者は、機械又は動力伝導装置の回転軸、歯車、はずみ車、調車その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには、囲い、手すり、おおい又は踏切橋を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第18条(接触等からの防護)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第18条の条文原文は「船舶所有者は、機械又は動力伝導装置の回転軸、歯車、はずみ車、調車その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには、囲い、手すり、おおい又は踏切橋を…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第18条は第一節 安全基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第18条の前の条は船員労働安全衛生規則第17条です。
- 船員労働安全衛生規則第18条の次の条は船員労働安全衛生規則第19条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/18