船員労働安全衛生規則 第19条(通行の安全)
- 船舶所有者は、船外との通行は、げん梯又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。ただし、やむを得ない理由により、げん梯又は歩み板を用いることができない場合であつて、通行の安全を確保するために必要な措置を講じているときは、この限りでない。
- 2.船舶所有者は、夜間における船外との通行の安全を確保するために必要な照明を施さなければならない。
- 3.船舶所有者は、積荷、漁具等を甲板上に積載する場合は、できる限り、げん側から離れた場所に通路を確保しておかなければならない。ただし、やむを得ない理由により、積荷、漁具等の上を通行の用に供する場合は、その上面を歩行に適するよう平らにし、かつ、その両側に、三十センチメートル以内の間隔に配した横棒を備える高さ一・二二メートル以上の保護柵又はこれに相当する保護索を設けなければならない。
この条文の基本情報
通行の安全とは何ですか?
定義通行の安全とは、船員労働安全衛生規則第19条に定められた規定で、「船舶所有者は、船外との通行は、げん梯又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。ただし、やむを得ない理由により、げん…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第19条(通行の安全)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第19条の条文原文は「船舶所有者は、船外との通行は、げん梯又は手すり及び踏みさんを施した幅四十センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。ただし、やむを得ない理由により、げん…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第19条は第一節 安全基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第19条の前の条は船員労働安全衛生規則第18条です。
- 船員労働安全衛生規則第19条の次の条は船員労働安全衛生規則第20条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/19