船員労働安全衛生規則 第20条(器具等の整とん)
船舶所有者は、落下、転倒、接触等により危害を及ぼすおそれのある刃物、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ、被覆し、又は収納箱に入れておかなければならない。
この条文の基本情報
器具等の整とんとは何ですか?
定義器具等の整とんとは、船員労働安全衛生規則第20条に定められた規定で、「船舶所有者は、落下、転倒、接触等により危害を及ぼすおそれのある刃物、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ、被覆し、又は収納箱に入れておかなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第20条(器具等の整とん)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第20条の条文原文は「船舶所有者は、落下、転倒、接触等により危害を及ぼすおそれのある刃物、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ、被覆し、又は収納箱に入れておかなければならな…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第20条は第一節 安全基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第20条の前の条は船員労働安全衛生規則第19条です。
- 船員労働安全衛生規則第20条の次の条は船員労働安全衛生規則第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/20