船員労働安全衛生規則 第3条(安全担当者の資格)
- 安全担当者は、当該部の業務に二年以上従事した経験を有する者であつて、当該部の業務に精通するものでなければならない。ただし、他の部の安全担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。
- 2.前項の規定によるほか、引火性液体類(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に掲げる引火性液体類をいう。)又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質(以下「引火性液体類等」という。)を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一第七十七条及び第七十八条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録タンカー安全担当者講習」という。)の課程を修了した者であること。
- 二千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この号において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有しており、かつ、法、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。
- 3.第一項の規定によるほか、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号。以下「施行規則」という。)第七十七条の三第二項に規定する低引火点燃料船に乗り組む機関部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一第九十一条の二及び第九十一条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録低引火点燃料船安全担当者講習」という。)の課程を修了した者であること。
- 二締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有しており、かつ、法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令についての講習の課程を修了した者であること。
この条文の基本情報
安全担当者の資格とは何ですか?
定義安全担当者の資格とは、船員労働安全衛生規則第3条に定められた規定で、「安全担当者は、当該部の業務に二年以上従事した経験を有する者であつて、当該部の業務に精通するものでなければならない。ただし、他の部の安全担当者を兼任する場合におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第3条(安全担当者の資格)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第3条の条文原文は「安全担当者は、当該部の業務に二年以上従事した経験を有する者であつて、当該部の業務に精通するものでなければならない。ただし、他の部の安全担当者を兼任する場合におけ…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第3条の前の条は船員労働安全衛生規則第2条です。
- 船員労働安全衛生規則第3条の次の条は船員労働安全衛生規則第4条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/3