船員労働安全衛生規則 第4条(安全担当者の選任の特例)
- 船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。この場合において、前条第二項に規定する船舶の船長にあつては、同項に規定する講習の課程を修了した者でなければならない。
- 2.前項の規定により、船長を安全担当者に選任する場合は、前二条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
安全担当者の選任の特例とは何ですか?
定義安全担当者の選任の特例とは、船員労働安全衛生規則第4条に定められた規定で、「船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第4条(安全担当者の選任の特例)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第4条の条文原文は「船舶所有者は、海員が常時二十人以下である漁船又は漁船以外の海員が常時十人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することができる。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第4条の前の条は船員労働安全衛生規則第3条です。
- 船員労働安全衛生規則第4条の次の条は船員労働安全衛生規則第5条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/4