船員労働安全衛生規則 第5条(安全担当者の業務)
- 船舶所有者は、次に掲げる事項を、安全担当者に行わせなければならない。
- 一作業設備及び作業用具の点検及び整備に関すること。
- 二安全装置、検知器具、消火器具、保護具その他危害防止のための設備及び用具の点検及び整備に関すること。
- 三作業を行う際に危険な又は有害な状態が発生した場合又は発生するおそれのある場合の適当な応急措置又は防止措置に関すること。
- 四発生した災害の原因の調査に関すること。
- 五作業の安全に関する教育及び訓練に関すること。
- 六安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
この条文の基本情報
安全担当者の業務とは何ですか?
定義安全担当者の業務とは、船員労働安全衛生規則第5条に定められた規定で、「船舶所有者は、次に掲げる事項を、安全担当者に行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第5条(安全担当者の業務)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第5条の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる事項を、安全担当者に行わせなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第5条の前の条は船員労働安全衛生規則第4条です。
- 船員労働安全衛生規則第5条の次の条は船員労働安全衛生規則第6条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/5