船員労働安全衛生規則 第52条(舷外作業)
- 船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等舷外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。
- 二安全な昇降用具を使用させること。
- 三つり足場を使用する場合等作業場所が甲板上にいる者から容易に視認できない場合は、当該作業場所の上部のブルワーク、手すり等つり足場等の支持箇所の付近に、作業を行つている旨を表示すること。
- 四作業場所の付近におけるビルジ、汚水、汚物等の舷外排出及び投棄を禁止すること。
- 五作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
- 六作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。
- 2.前条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。
この条文の基本情報
舷外作業とは何ですか?
定義舷外作業とは、船員労働安全衛生規則第52条に定められた規定で、「船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等舷外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第52条(舷外作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第52条の条文原文は「船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等舷外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第52条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第52条の前の条は船員労働安全衛生規則第51条です。
- 船員労働安全衛生規則第52条の次の条は船員労働安全衛生規則第53条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/52