船員労働安全衛生規則 第53条(高熱物の付近で行なう作業)
船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。
この条文の基本情報
高熱物の付近で行なう作業とは何ですか?
定義高熱物の付近で行なう作業とは、船員労働安全衛生規則第53条に定められた規定で、「船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第53条(高熱物の付近で行なう作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第53条の条文原文は「船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第53条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第53条の前の条は船員労働安全衛生規則第52条です。
- 船員労働安全衛生規則第53条の次の条は船員労働安全衛生規則第54条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/53