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船員労働安全衛生規則 第57条(漁ろう作業)

  1. 船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一作業を開始する前に、作業に使用する機械、漁具その他の設備及び用具を点検すること。
  3. 二甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に墜落制止用器具又は作業用救命衣を使用させること。
  4. 三前号に規定する作業を行わせる場合は、作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
  5. 四第二号に規定する作業を行わせる場合は、作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。
  6. 五釣ざおを使用して漁ろう作業を行わせる場合は、当該作業に従事する者に保護帽を使用させること。
  7. 六前号に規定する作業を行わせる場合であつて釣針の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作業に従事する者に保護面その他の必要な保護具を使用させること。
  8. 七漁具を海中へ送り出し、又は巻き込む作業に従事する者にゴム長靴その他の必要な保護具を使用させること。
  9. 八送り出し、又は巻き込む場合における漁具には、みだりに、身体を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと。
  10. 九ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣の裾等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
  11. 十刃物、釣針その他の危険な用具は、みだりに放置しないこと。
  12. 十一甲板上の魚の血のりを適宜清掃する等甲板を滑らない状態に保持すること。
  13. 2.第五十一条第二項の規定は、前項第二号の作業を行う場合に準用する。

この条文の基本情報

漁ろう作業とは何ですか?

定義漁ろう作業とは、船員労働安全衛生規則第57条に定められた規定で、「船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第57条(漁ろう作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第57条の条文原文は「船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第57条は第三章 個別作業基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第57条の前の条は船員労働安全衛生規則第56条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第57条の次の条は船員労働安全衛生規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/57

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