船員労働安全衛生規則 第58条(感電のおそれのある作業)
- 船舶所有者は、感電のおそれのある作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一作業に従事する者に絶縁用のゴム手袋、ゴム長ぐつその他の必要な保護具を使用させること。
- 二作業箇所へ通ずる電路をしや断し、しや断した箇所に当該作業箇所への通電を禁止する旨を表示すること。ただし、当該電路をしや断することにより当該作業が著しく困難となる場合は、この限りでない。
- 三作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合にすみやかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
感電のおそれのある作業とは何ですか?
定義感電のおそれのある作業とは、船員労働安全衛生規則第58条に定められた規定で、「船舶所有者は、感電のおそれのある作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第58条(感電のおそれのある作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第58条の条文原文は「船舶所有者は、感電のおそれのある作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第58条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第58条の前の条は船員労働安全衛生規則第57条です。
- 船員労働安全衛生規則第58条の次の条は船員労働安全衛生規則第59条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/58