船員労働安全衛生規則 第62条(水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業)
船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著しく湿つた空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、防水手袋、長ぐつ等脱温又は皮膚の湿潤による障害から防護するために必要な保護具を使用させなければならない。ただし、温度が高い場所で当該作業を行なわせる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業とは何ですか?
定義水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業とは、船員労働安全衛生規則第62条に定められた規定で、「船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著しく湿つた空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、防水手袋、長ぐつ等脱温又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第62条(水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第62条の条文原文は「船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著しく湿つた空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、防水手袋、長ぐつ等脱温又は…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第62条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第62条の前の条は船員労働安全衛生規則第61条です。
- 船員労働安全衛生規則第62条の次の条は船員労働安全衛生規則第63条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/62