船員労働安全衛生規則 第63条(低温状態で行なう作業)
船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等低温による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
低温状態で行なう作業とは何ですか?
定義低温状態で行なう作業とは、船員労働安全衛生規則第63条に定められた規定で、「船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等低温による障害から防護するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第63条(低温状態で行なう作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第63条の条文原文は「船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等低温による障害から防護するた…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第63条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第63条の前の条は船員労働安全衛生規則第62条です。
- 船員労働安全衛生規則第63条の次の条は船員労働安全衛生規則第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/63