船員労働安全衛生規則 第64条(騒音又は振動の激しい作業)
船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は振動による障害から防護するために必要な保護具の使用、緩衝措置等必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
騒音又は振動の激しい作業とは何ですか?
定義騒音又は振動の激しい作業とは、船員労働安全衛生規則第64条に定められた規定で、「船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は振動による障害から防護するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第64条(騒音又は振動の激しい作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第64条の条文原文は「船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は振動による障害から防護するた…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第64条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第64条の前の条は船員労働安全衛生規則第63条です。
- 船員労働安全衛生規則第64条の次の条は船員労働安全衛生規則第65条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/64