船員労働安全衛生規則 第65条(倉口開閉作業)
- 船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければならない。
- 2.第五十一条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。
この条文の基本情報
倉口開閉作業とは何ですか?
定義倉口開閉作業とは、船員労働安全衛生規則第65条に定められた規定で、「船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第65条(倉口開閉作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第65条の条文原文は「船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければ…」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第65条は第三章 個別作業基準に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第65条の前の条は船員労働安全衛生規則第64条です。
- 船員労働安全衛生規則第65条の次の条は船員労働安全衛生規則第66条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/65