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船員労働安全衛生規則 第67条(機械類の修理作業)

  1. 船舶所有者は、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取替えの作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一作業に従事する者に保護帽、保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
  3. 二作業に従事する者に危害を及ぼすおそれがある場合は、修理部分、取替え部分その他の部分を動力源からしや断する等適当な安全措置を講ずること。
  4. 三作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。

この条文の基本情報

機械類の修理作業とは何ですか?

定義機械類の修理作業とは、船員労働安全衛生規則第67条に定められた規定で、「船舶所有者は、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取替えの作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第67条(機械類の修理作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第67条の条文原文は「船舶所有者は、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取替えの作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第67条は第三章 個別作業基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第67条の前の条は船員労働安全衛生規則第66条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第67条の次の条は船員労働安全衛生規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/67

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