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船員労働安全衛生規則 第68条(着氷除去作業)

  1. 船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一作業に従事する者に保護帽、滑り止めの付いた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
  3. 二作業に従事する者に墜落制止用器具を使用させること。
  4. 三作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助のため必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
  5. 2.第五十一条第二項の規定は、前項の作業を行う場合に、準用する。

この条文の基本情報

着氷除去作業とは何ですか?

定義着氷除去作業とは、船員労働安全衛生規則第68条に定められた規定で、「船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第68条(着氷除去作業)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第68条の条文原文は「船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第68条は第三章 個別作業基準に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第68条の前の条は船員労働安全衛生規則第67条です。
  7. 船員労働安全衛生規則第68条の次の条は船員労働安全衛生規則第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/68

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