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船員労働安全衛生規則 第7条(衛生担当者の選任)

  1. 船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から)、衛生担当者を選任しなければならない。ただし、法第八十二条の規定により医師が乗り組んでいる場合又は法第八十二条の二第一項の規定により衛生管理者が選任されている場合は、この限りでない。
  2. 一第六条の二第一号又は第二号に掲げる要件
  3. 二船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一第三号に規定する救命講習又は機関救命講習であつて同法第四条第二項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの課程を修了していること。
  4. 2.第四条第一項の規定は、衛生担当者の選任について、準用する。

この条文の基本情報

衛生担当者の選任とは何ですか?

定義衛生担当者の選任とは、船員労働安全衛生規則第7条に定められた規定で、「船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労働安全衛生規則第7条(衛生担当者の選任)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 船員労働安全衛生規則第7条の条文原文は「船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(小型船にあつては、船内の衛生管理に関す…」で始まります。
  3. 船員労働安全衛生規則第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
  5. 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員労働安全衛生規則第7条の前の条は船員労働安全衛生規則第6条の4です。
  7. 船員労働安全衛生規則第7条の次の条は船員労働安全衛生規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053
  • 本サイト収録船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/7

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