船員労働安全衛生規則 第8条(衛生担当者の業務)
- 船舶所有者は、次に掲げる事項(小型船にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を、衛生担当者に行わせなければならない。
- 一居住環境衛生の保持に関すること。
- 二食料及び用水の衛生の保持に関すること。
- 三医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の点検及び整備に関すること。
- 四負傷又は疾病が発生した場合における適当な救急措置に関すること。
- 五発生した負傷又は疾病の原因の調査に関すること。
- 六衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
この条文の基本情報
衛生担当者の業務とは何ですか?
定義衛生担当者の業務とは、船員労働安全衛生規則第8条に定められた規定で、「船舶所有者は、次に掲げる事項(小型船にあつては、第四号に掲げる事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第8条(衛生担当者の業務)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第8条の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる事項(小型船にあつては、第四号に掲げる事項を除く。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第8条は第一章 総則に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第8条の前の条は船員労働安全衛生規則第7条です。
- 船員労働安全衛生規則第8条の次の条は船員労働安全衛生規則第9条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/8