船員労働安全衛生規則 第9条(改善意見の申出等)
- 衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
- 2.船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、その意見を尊重しなければならない。
この条文の基本情報
改善意見の申出等とは何ですか?
定義改善意見の申出等とは、船員労働安全衛生規則第9条に定められた規定で、「衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労働安全衛生規則第9条(改善意見の申出等)は、日本の船員労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 船員労働安全衛生規則第9条の条文原文は「衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。」で始まります。
- 船員労働安全衛生規則第9条は第一章 総則に置かれています。
- 船員労働安全衛生規則の公布日は昭和39年7月31日です。
- 船員労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員労働安全衛生規則第9条の前の条は船員労働安全衛生規則第8条です。
- 船員労働安全衛生規則第9条の次の条は船員労働安全衛生規則第10条です。
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- 正式書式
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800053 - 本サイト収録
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800053/9