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法人税法 第158条(附加税の禁止)

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地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法158条は、地方公共団体が法人税の附加税を課することを禁止する規定。法人住民税の法人税割は地方税法に独自の根拠を持つ独立税であり、附加税には当たらない。

Q · 自治体は、会社が払う法人税に上乗せして税金を取れるんですか?

できません。158条が法人税の附加税を禁じています。

法人税法158条により、地方公共団体は法人税の附加税を課することができません。附加税とは、国税の税額そのものを課税標準として地方団体が相乗りで徴収する税をいいます。自治体が独自財源を作る場合は、地方税法に基づき独立した課税客体を持つ税(法定外税を含む)として新設する必要があります。なお法人住民税の法人税割は、法人税額を計算の基準に使っているだけで、地方税法に独自の根拠を持つ独立税であり、本条の禁止には触れません。名称ではなく課税標準の実質で判断される点が要です。

解説

会社を経営していると、法人税とは別に法人住民税を払う。しかもその金額は、法人税額に一定率を掛けて計算される。ならばこれは法人税の「上乗せ(附加税)」ではないのか。法人税法158条は、まさにそれを禁じている。地方公共団体は法人税に附加税を課すことができない。戦後のシャウプ勧告以降、日本の地方税は国税に相乗りする附加税ではなく、それぞれ独立した税(独立税主義)として設計し直された。だから自治体は、あなたの会社の法人税額に勝手に「県の分」「市の分」を足して徴収することはできない。では法人住民税は何なのか。あれは法人税額を計算の「基準」に使っているだけで、法律上は地方税法に独自の根拠を持つ別個の独立税だ。見た目は上乗せ、法的には別物。この区別を知らないまま自治体の課税を争うと、足場を間違えて空振りする。

法的な位置づけ

法人税法158条は、地方公共団体による法人税の附加税の賦課を禁止する規定である。附加税とは、国税の税額そのものを課税標準として地方団体が上乗せ徴収する税をいう。本条により、地方税は独立の課税客体と根拠を持つ独立税として構成されることが求められ、国税への相乗りは制度上排除される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の附加税とは何ですか?

国税である法人税の税額そのものを課税標準として、地方団体が相乗りで徴収する税をいいます。法人税法158条により、地方公共団体はこの形態の課税を行うことができません。

Q2法人住民税は違法ではないのですか?

違法ではありません。法人住民税の法人税割は法人税額を計算の基準に使うだけで、地方税法に独自の根拠と課税客体を持つ独立税です。158条が禁じる附加税とは法的性格が異なります。

Q3自治体が独自に企業へ課税する方法はありますか?

あります。地方税法に基づく法定外税として、独立した課税客体を設定し、総務大臣との協議・同意を経て条例で新設する方法です。法人税額への相乗りは158条で封じられています。

Q4附加税と独立税の違いは何ですか?

附加税は国税の税額を課税標準に上乗せする税、独立税は自らの課税客体と法的根拠を持つ税です。戦後日本は附加税を全廃し、地方税を独立税に組み替えました。

Q5シャウプ勧告と法人税法158条の関係は?

1949年のシャウプ勧告が国税への附加税廃止と独立税主義を提言し、翌年の地方税法全面改正でそれが実現しました。158条は同じ設計思想を法人税の側から固定した規定です。

Q6自治体の課税が実質的に法人税の上乗せだった場合は違法ですか?

税の名称が別でも、課税標準を法人税額そのものに置いて相乗りしていれば、附加税として158条違反になりうる。判断は形式ではなく課税標準の実質で行われます。

Q7自治体の課税処分を争う期限はいつまでですか?

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内、取消訴訟は原則6か月以内です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください。

Q8法人税法158条は司法試験で出ますか?

出題頻度は高くありませんが、租税法で「国税と地方税の関係」「地方の課税自主権の限界」を論じる際の根拠条文として押さえておく価値があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人住民税って、結局は法人税の上乗せですよね?

見た目はそうですが、法的には別物です。法人住民税の法人税割は、法人税額を計算の基準に使う独立の地方税で、地方税法に根拠があります。法人税法158条が禁じる附加税は、国税にそのまま相乗りして自治体が徴収する形態を指します。業界裏話ヒント:この区別は、自治体の独自課税を争えるかどうかの分かれ目になる。実質的に法人税額へ相乗りしていれば名称が何であれ附加税として無効を主張できるが、独立の課税客体を持つ独立税なら適法。名称ではなく課税標準の実質を見る、これがプロの着眼点。

Q2自治体がお金に困ったら、法人税に少し上乗せして取ることはできないんですか?

できません。158条が地方公共団体による法人税の附加税を明確に禁じています。自治体が独自財源を作るには、法定外税として地方税法に基づき総務大臣の同意を得て、独立した税として新設する必要があります。業界裏話ヒント:戦後のシャウプ勧告が附加税の全廃と独立税主義を勧告し、それが今の地方税制の骨格になった。この歴史を知っていると、なぜ自治体が国税に相乗りできないのかが一本の線でつながる。単なる禁止ではなく、地方自治の財政設計思想そのものだ。

Q3この条文、実務で使うことなんてあるんですか?

頻度は高くありませんが、自治体の法定外税や独自の企業向け課税が争われるとき、それが実質的な法人税の附加税に当たらないかが論点になります。判断は名称ではなく課税標準の実質で行われます。業界裏話ヒント:地方分権で自治体の課税自主権が広がった今、法定外税の設計をめぐって『独立税か附加税か』の線引きが実務論点として再浮上している。この条文は死文ではなく、地方財政の攻防の最前線に静かに立っている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 法人住民税は法人税の一部だと思っている人が多いが、法的には全く別の税だ。国税である法人税と、地方税である法人住民税は、根拠法も課税主体も違う。法人税額を計算基準に使っているだけで、附加税ではない
  • 「自治体は法人税に上乗せできないのに、なぜ法人住民税を取れるのか」という問いそのものが、附加税と独立税を混同している。問うべきは『上乗せか否か』ではなく『地方税法に独立の根拠と課税客体があるか否か』。立てる問いを間違えると、正しい答えには一生たどり着けない
  • 158条を「ただの禁止規定」と知っている人でも、その射程の広さは見落としがちだ。税の名目を別のものにしても、実質的に法人税額を課税標準にして相乗りしていれば、附加税として無効になりうる。形式ではなく実質で判断される、この深刻さを軽く見ると、課税する側もされる側も足をすくわれる
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課税標準の置き方法人税法158条:法人税額そのものを課税標準とする地方の相乗り課税を禁止
法的性格禁止規範(国税側からの制約)
法人住民税との関係法人税割は独立税のため本条の禁止対象外
争う際の使い方自治体の課税が実質的な法人税の相乗りだと立証して無効を主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社を作って初めての決算。法人税を納めた後、県と市から法人住民税の通知が来て、金額が法人税額に連動している。これって二重の上乗せでは、と首をかしげたあなた。実は違う。法人住民税の法人税割は独立税で、附加税禁止(158条)には触れない。ここを取り違えると、税理士に的外れな質問をして時間を溶かす
  • 財政難の自治体が、独自の企業向け課税を条例で新設し、実質的に法人税額の数%を上乗せする仕組みを作ったとする。これが法人税の附加税に当たれば158条違反で無効。名目が別の税でも、課税標準を法人税額そのものに相乗りさせていれば適法・違法の分水嶺を越える
  • 租税法の答案で「地方税と国税の関係」を問われた。附加税主義から独立税主義への転換、その根拠条文がこれだ。書ければ差がつく
  • 自治体から届いた課税処分に納得がいかない。附加税禁止を根拠に争えるか検討したいが、審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月。条文の射程を今週中に見極めないと、争う権利ごと消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第158条(附加税の禁止)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第158条の条文原文は「地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。」で始まります。
  3. 法人税法第158条は第四編に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。