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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)

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  1. 協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱つた物の数量、価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額
  3. その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 60 条の 2 は、協同組合等が決算確定時に決議した事業分量配当・従事分量配当を損金に算入できると定める。出資口数に比例する出資配当は損金にならない。

Q · 協同組合が組合員に配る配当は、経費(損金)で落とせるんですか?

利用・従事分量分は決議すれば損金になります

法人税法 60 条の 2 により、協同組合等が組合員に対し「事業を利用した分量」または「事業に従事した程度」に応じて分配する金額は、当該事業年度の所得計算上、損金に算入できます。ただし条件として、決算確定の時に「支出すべき旨」を決議している必要があります。出資口数に比例して配る出資配当は利益処分であり損金になりません。決議のタイミングを一つ外すと、同じ金額を配っても損金算入が認められず、課税所得としてまるごと残ります。

解説

あなたが農協や信用金庫、事業協同組合の経理を任されているとする。決算で黒字が出た。株式会社なら、この利益を配当に回しても経費にはならず、法人税を払った後の残りから配るしかない。ところが協同組合等には別ルートがある。組合員がその年に事業をどれだけ利用したか(利用分量)、またはどれだけ事業に従事したか(従事分量)に応じて配る金額は、法人税法60条の2により損金、つまり経費として所得から差し引ける。出資口数に比例して配る「普通の配当」は損金にならないが、利用や労働への対価として配るこの二種類だけは経費で落ちる。理由は、協同組合が営利ではなく組合員の相互扶助のための組織であり、利用高への配分は実質的に価格の割戻しだと法が見ているからだ。ただし条件が一つある。決算確定のときに「支出すべき」と決議していなければならない。ここを外すと、同じ金額を配っても損金にならず、課税所得がまるごと残る。

法的な位置づけ

法人税法 60 条の 2 は、協同組合等の損金算入特例を定める規定である。組合員が事業を利用した分量に応じて分配する事業分量配当、および事業に従事した程度に応じて分配する従事分量配当について、決算確定の時に支出を決議した金額を、当該事業年度の所得計算上、損金の額に算入できる旨を規定する。出資口数に比例する出資配当はその対象外である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事業分量配当とは何ですか?

組合員が組合の事業を利用した分量(取扱数量・価額など)に応じて分配する配当です。価格の割戻しと見て、法人税法 60 条の 2 第 1 号により組合の損金に算入できます。

Q2従事分量配当の損金算入の要件は?

組合員が事業に従事した程度に応じた分配であること、および決算確定の時に「支出すべき旨」を決議していることが要件です(60 条の 2 第 2 号)。

Q3利用高配当はいつ決議すればいいですか?

当該事業年度の決算確定の時までに決議する必要があります。決算確定後に決議しても、その年度の損金には算入できません。

Q4事業分量配当と出資配当の区別はどうつけますか?

出資口数に比例する分は出資配当で損金不算入、利用・従事の分量に応じる分は損金算入です。帳簿と議事録で配分基準を明確に区分しておく必要があります。

Q5労働者協同組合の従事分量配当は損金になりますか?

従事した程度に応じた分配であれば 60 条の 2 第 2 号により損金に算入できます。ただし受け取る組合員側の課税区分(事業所得・雑所得等)も同時に設計が必要です。

Q6組合員がもらった利用高割戻金は確定申告が必要ですか?

組合側で損金となる一方、受け取る組合員側では事業所得または雑所得等になります。計上を漏らすと組合の損金届出額と突き合わされ、申告漏れを指摘されます。

Q7決算確定後に配当を決議したらどうなりますか?

当該事業年度の損金には算入できません。同じ金額を配っても損金にならず、配当額まるごとが課税所得として残ります。決算スケジュールとの連動が不可欠です。

Q8出資配当が損金にならないのはなぜですか?

出資口数に比例する配当は利益の処分であり、価格の割戻しや労働の対価という実質を持たないためです。株式会社の配当と同じく損金不算入となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1農協って利益にほとんど税金がかからないって聞いたんですが、本当ですか?

半分本当です。協同組合等は税率自体が普通法人より低く(法人税法66条、原則19%)、さらに60条の2で利用分量配当・従事分量配当を損金に落とせるので、課税所得そのものを圧縮できます。二段構えで軽くなる仕組みです。業界裏話ヒント:この優遇は「相互扶助のための非営利組織」という建前が前提。株式会社のように出資配当を厚くしすぎると、その分は損金にならず優遇の外に出る。優遇を活かすには配当の設計思想を組合の本旨に沿わせる必要がある

Q2利用分量配当と普通の配当って、何がどう違うんですか?

普通の配当は出資口数(いくら出資したか)に比例して配るもので、これは利益処分なので損金になりません。利用分量配当はその年に組合の事業をどれだけ使ったかに応じて配るもので、価格の割戻しと見て損金算入できます(60条の2第1号)。同じ『配当』でも税務上は別物です。業界裏話ヒント:帳簿で両者を明確に区分していないと、税務調査で利用分量配当まで『利益処分』とみなされ損金否認される。区分経理そのものが損金確保の生命線

Q3従事分量配当って給与とどっちが得なんですか?

一概には言えません。企業組合や労働者協同組合では、組合員の働きに応じた分配を従事分量配当(60条の2第2号)として組合の損金にできますが、受け取る組合員側では給与所得ではなく事業所得・雑所得等になり、社会保険や必要経費の扱いが変わります。業界裏話ヒント:給与にすると源泉徴収や社会保険料の事業主負担が生じるが、従事分量配当だとその設計が変わる。どちらが有利かは組合員の人数や所得規模で逆転するため、制度を選べること自体が知られていない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配当は利益を分けるものだから経費にならない」と思い込んでいる。株式会社ならそのとおり。だが協同組合の利用分量配当・従事分量配当だけは、法が「価格の割戻し・労働の対価」と見て損金算入を認める。同じ『配当』という言葉でも、税務上の扱いは正反対になる
  • 利用高配当が損金になること自体は知っていても、その前提である「決算確定時の決議」の重さを軽く見ている人が多い。決議のタイミングを一つ外すだけで、実際に金を配っても損金算入は認められず、配当額まるごとが課税所得として跳ね返る。制度を知っているだけでは足りず、手順の厳格さこそが本体だ
  • 組合員のあなたから見れば「割戻しをもらってラッキー」だが、税務署から見れば「あなたの事業所得または雑所得」だ。この落差を知らずに確定申告で計上を漏らすと、組合側が損金として届け出た金額と突き合わされ、申告漏れとして指摘される
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機能法人税法 60 条の 2:事業分量・従事分量配当の損金算入特例
適用対象協同組合等(農協・信金・事業協同組合等)
税負担への効果分量配当分だけ課税所得を減額
主な要件決算確定時の支出決議+利用・従事分量に応じた配分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算日が三日後に迫っている。組合員への利用高配当を損金に落としたいなら、今のうちに理事会や総会で「支出すべき旨」を決議しておかないと間に合うのか? 決算が確定した後に配当を決めても、その年の損金には入らない。タイミングを一日外すだけで、数百万円分が課税所得として残る
  • 税務調査で調査官が配当明細を開く。出資口数に比例して配った分が混ざっていると、そこは「利益処分の配当」として損金を否認される。利用分量・従事分量に応じた配分だと帳簿と議事録で説明できるかどうかが、追徴課税の分かれ目になる
  • あなたが農協の組合員だとする。年末に振り込まれた「利用高割戻金」は、組合側では経費、あなた側では所得だ。確定申告で計上を漏らすと、後から突き合わされて指摘される
  • 従事分量配当を主に使うのは企業組合や労働者協同組合。組合員が労働で稼いだ分を給与ではなく従事分量配当として配ると、組合の損金になり、受け取る側の課税区分も変わる。制度設計を誤ると、給与課税と配当課税のどちらでも不利に転ぶ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第60条の2の条文原文は「協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」で始まります。
  3. 法人税法第60条の2は第九目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。