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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第61条の3(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)

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  1. 内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。
  2. 売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第三項までにおいて同じ。)当該売買目的有価証券を時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)
  3. 売買目的外有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券をいう。)当該売買目的外有価証券を原価法(事業年度終了の時において有する有価証券(以下この号において「期末保有有価証券」という。)について、その時における帳簿価額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、政令で定めるところにより当該帳簿価額と当該償還金額との差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を加算し、又は減算した金額)をもつて当該期末保有有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額
  4. 2.内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)又は第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  5. 3.内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  6. 4.第二項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 61 条の 3 は、売買目的有価証券を時価法、それ以外を原価法で評価すると定める。売買目的の含み損益は未実現でも益金・損金に算入される。

Q · まだ売っていない保有株の含み益に、法人税がかかることってあるんですか?

売っていなくても含み益に課税される場合があります

法人税法 61 条の 3 により、売買目的有価証券(短期の値動きで利益を狙う目的の有価証券)は時価法で評価され、決算日の時価と帳簿価額の差である含み損益が、まだ売却していなくても益金・損金に算入されます。25 条・33 条は本来、未実現の評価益・評価損を課税対象にしませんが、本条はその例外です。ただし翌事業年度の期首に同額を戻し入れる洗替方式のため、トータルでの二重課税は生じません。

解説

自分の会社が期末に保有する株や債券。売っていないのだから税金は関係ない、そう思っているなら、その会社が「売買目的有価証券」を持っていないか確認したほうがいい。法人税法61条の3は、有価証券を二つの箱に分ける。短期の値動きで利益を狙って持つ「売買目的」なら時価法、それ以外なら原価法。この区分が決定的だ。売買目的に分類された瞬間、決算日の時価と帳簿価額の差、つまり含み益・含み損が、まだ売っていなくても益金・損金に算入される。通常は資産の評価益は益金に入れない(25条)、評価損は損金に入れない(33条)のが大原則。61条の3はその例外として、売買目的だけを時価で洗い替え、未実現の損益を毎期課税対象にする。あなたの会社がトレーディング目的だと帳簿に書いた一言が、決算のたびに納税額を動かす。

法的な位置づけ

法人税法 61 条の 3 は、事業年度終了時に有する有価証券の評価方法を定める規定である。短期の価格変動で利益を得る目的の売買目的有価証券は時価法、それ以外の売買目的外有価証券は原価法で評価し、売買目的有価証券の評価損益は当該事業年度の益金・損金に算入される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売買目的有価証券とは何ですか?

短期的な価格変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で、政令(施行令 119 条の 12)で範囲が定められています。時価法で評価され、含み損益が毎期課税されます。

Q2時価法と原価法の違いは何ですか?

時価法は決算日の時価で評価し含み損益を益金・損金に算入する方法、原価法は帳簿価額のまま評価する方法です。売買目的は時価法、売買目的外は原価法が適用されます。

Q3有価証券の洗替処理とは何ですか?

前期末に計上した評価損益を翌事業年度の期首に戻し入れる処理です。これを落とすと利益が二重計上されるため、決算チェックリストに必須の項目です。

Q4売買目的有価証券の評価方法は選べますか?

選べません。売買目的に区分された有価証券は時価法が強制されます。選択の自由があるのは売買目的外の一単位当たり帳簿価額の算出方法などで、届出が必要です。

Q5法人税法 61 条の 3 は誰に関係しますか?

金融機関や証券会社だけでなく、余剰資金を短期の値動き狙いで運用する一般事業会社も該当し得ます。業種名ではなく取得目的と運用実態で決まります。

Q6適格分割で有価証券を移すと課税されますか?

3 項により、適格分割等で売買目的有価証券を移転する場合、分割等の日の前日を決算日とみなして評価損益を益金・損金に算入します。適格でも時価評価が走ります。

Q7評価益を計上する条文の根拠はどこですか?

法人税法 61 条の 3 第 2 項が、25 条・33 条の原則にかかわらず売買目的有価証券の評価損益を益金・損金に算入すると定めています。

Q8有価証券の時価評価はいつ行いますか?

事業年度終了の時(決算日)に、銘柄ごとに区分してその時の価額を政令に従い計算します。翌期首には洗替処理で前期評価損益を戻し入れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1含み益に税金がかかるって、まだ売ってないのに二重取りじゃないんですか?

二重取りにはなりません。61条の3第2項で期末に含み益を益金算入しますが、翌事業年度の期首に同額を戻し入れる「洗替方式」(施行令で規定)なので、課税されるのは各期末時点の含み損益だけ。売却時に改めて実現損益を計算するのでトータルでは二重課税は起きない。業界裏話ヒント:洗替の戻し入れを翌期に落とすミスが実務で頻発する。決算チェックリストに「前期評価損益の戻し入れ」を必ず入れる

Q2うちは投資会社じゃないのに、売買目的有価証券なんて関係ないですよね?

関係ある会社は意外に多い。金融機関や証券会社だけでなく、一般事業会社でも余剰資金を短期の値動き狙いで運用すれば売買目的に該当しうる(61条の3第1項、施行令119条の12)。名前や業種ではなく、取得目的と運用実態で決まる。業界裏話ヒント:「トレーディング勘定」「短期運用」と社内で呼んでいる株は、税務上ほぼ売買目的と見られる。呼び方と実態がズレていると調査で突かれる

Q3評価方法って、有利なほうを選べないんですか?

売買目的に区分された有価証券は時価法が強制で、選ぶ余地はありません(61条の3第1項1号)。選択の自由があるのは売買目的外の一単位当たり帳簿価額の算出方法(移動平均法・総平均法)などで、これは届出が要る。業界裏話ヒント:算出方法の選定届出を出し忘れると、法定の方法(移動平均法)が自動適用される。有利不利を検討する前に、まず届出の有無を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「売っていない含み益には税金がかからない」は大原則としては正しいが、売買目的有価証券だけは例外。25条・33条の原則を61条の3が破っている。あなたの会社の保有株がこの箱に入っていれば、実現していない利益に毎期課税される
  • 「会計上の売買目的有価証券と税務上のそれは同じ」と知っている経理担当は多い。だがその一致がいつ崩れるかまで理解している人は少ない。税務上の売買目的は政令(施行令119条の12)で範囲が定められ、会計基準と完全一致ではない。ズレた部分が税務調査の指摘ポイントになる
  • 「どの評価方法を選ぶか、会社が自由に決められる」という問いの立て方自体がずれている。61条の3では、売買目的か否かは取得の目的と実態で決まり、その区分に応じて評価方法が強制される。選ぶのではなく、実態に当てはめられる
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評価方法61 条の 3:売買目的は時価法、売買目的外は原価法
未実現損益の扱い売買目的は未実現でも益金・損金に算入
課税のタイミング毎期末に時価評価、翌期首に洗替
会社の選択余地区分は取得目的と実態で決まり評価方法は強制

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 経理担当のあなたが期末に保有株を「その他有価証券」のつもりで処理したが、実態は短期売買を繰り返していた。税務調査で「これは売買目的だ」と認定されれば、含み益が益金算入され、追徴課税と過少申告加算税が乗る。分類は自己申告だが、実態が優先される
  • もし決算日にリーマンショック級の暴落が起きたら? 売買目的有価証券なら、まだ売っていなくてもその含み損を損金に算入できる。原価法の「その他有価証券」では損金にならない。同じ株の同じ下落でも、分類次第で税額が数千万円違う
  • 3月決算、期末まであと2日。保有株が急騰した。売買目的なら含み益に課税される。売却して実現させるか、持ち越すか。どちらでも課税額は同じだが、資金繰りが変わる。
  • あなたの会社が適格分割で子会社に事業を移す。移転する売買目的有価証券の含み損益は、分割の前日を決算日とみなして益金・損金に算入される(3項)。「適格だから課税は繰り延べ」と思っていたら、売買目的だけは例外で時価評価が走る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第61条の3(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第61条の3の条文原文は「内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。」で始まります。
  3. 法人税法第61条の3は第一目の二に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第61条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。