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法人税法 第62条の9(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)

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  1. 内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益の額(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  2. 2.前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法62条の9は、非適格株式交換等を行った子法人の時価評価資産の含み益・含み損を、その事業年度の益金・損金に強制計上する規定。適格なら課税は繰り延べられる。

Q · 現金が動かない株式交換なのに、うちの会社に法人税がかかることってあるの?

非適格なら子会社の含み益に法人税がかかる場合があります

法人税法62条の9により、非適格株式交換等または非適格株式移転が行われると、子法人が有する時価評価資産の評価益は益金に、評価損は損金に算入されます。現金が動かなくても含み益に法人税が課される点が要注意です。適格・非適格の分岐は、完全支配関係の継続や対価が親法人株式のみであるかなどの客観要件で自動的に決まり、納税者は選べません。要件を一つ外すだけで、静かな株式交換が課税イベントに変わります。

解説

あなたの会社が大手に買収される。現金は一円も動かず、相手の株式と自社株を交換するだけ。「株のやり取りだから会社に税金は出ない」、多くの経営者がそう信じてサインする。ところが買われた側の会社、つまり子法人に、いきなり法人税の請求が来ることがある。法人税法62条の9は、非適格の株式交換・株式移転が行われた瞬間、子法人が持つ資産の含み益(時価評価資産の評価益、要は帳簿より値上がりしている分)を、資産が一ミリも動いていないのに強制的に利益として計上させる。逆に含み損があれば損金にできる。分水嶺はただ一つ、その取引が「適格」か「非適格」かだ。完全支配関係の継続、対価が株式のみ、といった要件を一つ外すだけで、静かな株式交換が課税イベントに化ける。あなたが真っ先に読むべきは、契約書の対価設計と支配関係の条項である。

法的な位置づけ

法人税法62条の9は、非適格株式交換等および非適格株式移転が行われた場合に、株式交換等完全子法人が有する時価評価資産の評価益または評価損を、当該事業年度の所得計算上、益金または損金に算入する旨を定める規定である。適格要件を満たす再編では課税が繰り延べられるのに対し、非適格の場合は資産の移転がなくとも含み損益が清算課税される点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非適格株式交換とは何ですか?

適格要件を満たさない株式交換・株式移転のことです。完全支配関係の不継続や親法人株式以外の対価が混じると非適格になり、子法人の時価評価資産の含み損益が課税されます(法人税法62条の9)。

Q2株式交換で適格になる要件は?

完全支配関係または支配関係の継続、対価が親法人株式等のみであること、事業の継続などが求められます(法人税法2条)。一つでも欠けると非適格になり時価評価課税が生じます。

Q3時価評価資産とは何ですか?

固定資産、土地、有価証券、金銭債権、繰延資産などのうち政令で定めるもので、非適格株式交換等の直前に子法人が保有する資産です。少額資産や含み損益の小さい資産は政令で除外されます。

Q4株式移転で税金はかかりますか?

適格株式移転なら課税は繰り延べられますが、非適格の場合は子法人の時価評価資産の評価益が益金に算入され法人税が課されます。持株会社新設の再編でも要件を外すと課税されます。

Q5非適格株式交換で評価損は損金になりますか?

なります。62条の9は評価益を益金に算入する一方、含み損のある資産の評価損は損金に算入させます。含み損の大きい会社は非適格の方が損金を早く取れる逆転ケースもあります。

Q6組織再編税制の適格と非適格の違いは?

適格は帳簿価額を引き継ぎ課税を繰り延べる(中立)、非適格は時価評価して含み損益をその場で清算課税します。分かれ目は支配関係・対価・事業継続の客観要件です。

Q7株式交換の課税はいつ発生しますか?

非適格株式交換等の日の属する事業年度で、子法人の時価評価資産の評価益・評価損を益金・損金に算入します。取引後に有利な処理へ変更することはできません。

Q8完全支配関係とは何ですか?

一の者が法人の発行済株式の全部を直接または間接に保有する関係です。株式交換の直前に完全支配関係があった場合や適格要件を満たす場合は、62条の9の時価評価課税から除外されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1株のやり取りだけで現金は動いてないのに、なんで会社に税金がかかるんですか?

非適格株式交換等では、資産が実際に移動しなくても、法人税法62条の9が子法人の時価評価資産の含み益を強制的に利益計上させるからです。趣旨は、非適格=経済実態が実質的に変わったとみなし、含み益をその時点で清算課税する点にあります。業界裏話ヒント:この課税は評価益だけでなく評価損も強制計上します。含み損の大きい資産を抱える会社なら、あえて非適格にした方が損金を早く取れて有利になる逆転ケースがある。適格=常に得、ではない

Q2うちの会社の株式交換、適格になるか非適格になるか、どこで決まるんですか?

納税者の希望ではなく、法人税法2条が定める適格要件(完全支配関係や支配関係の継続、対価が親法人株式等のみ、事業継続など)を客観的に満たすかで自動的に決まります。一つでも外せば非適格です。業界裏話ヒント:実務で最も多い非適格化の落とし穴は『対価に親法人株式以外(現金や親会社の親会社株など)が混じる』ケース。交換比率の端数調整で少額の現金を渡しただけで取引全体が非適格に転落することがある。端数は現金精算せず設計段階で潰すのが鉄則

Q3税務調査で『これは非適格だった』と言われたら、もう覆せないんですか?

覆せる余地はあります。争点は欠けているとされる適格要件が本当に欠けているかで、支配関係の継続や対価内容を証拠で立証できれば適格性を維持できます。業界裏話ヒント:非適格と判定されても課税額はゼロか満額かの二択ではありません。時価評価の対象資産の範囲(政令で除外される少額資産等)と評価額の算定で本税を大きく圧縮できる。否認を受けたら『適格性の争い』と『評価額の争い』を二段構えで組む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「現金が動かない株式交換なら会社に税金は出ない」と思われているが、非適格に該当すれば、資産が一切移動しなくても子法人の含み益に法人税が課される。キャッシュを生まない取引に、キャッシュの納税義務だけが発生する
  • 「適格か非適格か、後で有利な方を選べばいい」という問いの立て方そのものが誤り。適格・非適格は納税者が選ぶものではなく、支配関係・対価・事業継続などの客観要件で自動的に決まる。要件を満たせば非適格を望んでも適格になり、外せば適格を望んでも非適格になる
  • 非適格だと課税されることは知っていても、その深刻さを見誤りやすい。評価益だけでなく評価損も強制計上される点、そして時価評価の対象資産が政令で細かく画定され、少額資産や含み損益の小さい資産は除外される点まで押さえないと、納税額の見積もりが実額と大きくずれる
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課税の扱い62条の9:非適格株式交換等で子法人の時価評価資産の含み損益を益金・損金算入
適用場面非適格の株式交換・株式移転(子法人の資産は移転しない)
資産移転の有無資産は一切移転しないが含み損益を清算課税
分岐を決める要件完全支配関係の継続・対価が親法人株式のみ等(法人税法2条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来月、あなたのスタートアップが上場企業に株式交換で買収されるとしたら? 交換比率の端数調整でわずかな現金が対価に混じった瞬間、非適格に転げ落ち、あなたの会社の含み益に法人税がかかる。クロージングまであと3週間、対価設計を今から詰め直さないと数千万円の納税が発生する
  • 後継者難のオーナー社長のあなたが、会社を同業大手グループに株式交換で譲渡。株式のみの対価だから安心と思っていたら、税理士から『これは非適格です』と告げられる。買収の直前に完全支配関係がなかったため、会社が保有する短期の資産や金銭債権に時価評価損益が立ち、譲渡した事業年度に思わぬ納税が生じる
  • 株式移転で持株会社を新設した。グループ内再編のつもりが、要件を一つ外して非適格に。子会社の含み益が一斉に課税された
  • 数年前に適格として処理した株式交換が、税務調査で『非適格だった』と否認される。調査官は完全支配関係の継続要件が満たされていないと指摘。過去年度に遡って時価評価損益が計上され、本税に過少申告加算税と延滞税が乗る
  • 外資系の親会社が日本子会社を株式交換で完全子会社化。外国法人が絡むと適格要件のハードルが上がり、非適格と判定されやすい。日本子会社の含み益が時価評価課税され、キャッシュを一切生まない取引なのに納税資金だけが必要になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第62条の9(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第62条の9の条文原文は「内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国…」で始まります。
  3. 法人税法第62条の9は第六款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第62条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。